法律の周辺

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苦情請願に係る参議院行政監視委員会の会議録について

2005-10-31 20:26:59 | Weblog
請願情報 松江市における交通事故死の疑いのある事案の明確な説明を求めることに関する請願

参議院 行政監視委員会会議録

 10月24日,参議院行政監視委員会において,苦情請願「松江市における交通事故死の疑いのある事案の明確な説明を求めることに関する請願」に関し,質疑がおこなわれた。この質疑に係る会議録が参議院HPにアップされている。質問に立たれたのは民主党の松岡徹議員。


国会法の関連条文

第79条 各議院に請願しようとする者は,議員の紹介により請願書を提出しなければならない。

第80条 請願は,各議院において委員会の審査を経た後これを議決する。
委員会において,議院の会議に付するを要しないと決定した請願は,これを会議に付さない。但し,議員二十人以上の要求があるものは,これを会議に付さなければならない。

第81条 各議院において採択した請願で,内閣において措置するを適当と認めたものは,これを内閣に送付する。
内閣は,前項の請願の処理の経過を毎年議院に報告しなければならない。

参議院規則の関連条文

第162条 請願書は,請願者の氏名(法人の場合はその名称)及び住所(住所のない場合は居所)を記載したものでなければならない。

第165条 議長は,請願文書表を作り印刷して,毎週一回,これを各議員に配付する。
請願文書表には,請願の趣旨,請願者の住所氏名,紹介議員の氏名及び受理の年月日を記載する。

第166条 請願は,請願文書表の配付と同時に,議長が,これを適当の委員会に付託する。

第168条 請願を紹介した議員は,委員会から要求があつたときは,請願の趣旨を説明しなければならない。

第169条 請願書は,議院の議決がなければ,これを印刷配付しない。

第170条 委員会は,審査の結果に従い,次の区別をして,議長に報告書を提出しなければならない。
 1 採択すべきもの
 2 不採択とすべきもの
採択すべきものについては,なお,次の区別をしなければならない。
 1 内閣に送付するを要するもの
 2 内閣に送付するを要しないもの

第171条 委員会において採択すべきものと決定した請願については,委員会は,前条第1項の報告書に付して意見書案を提出することができる。

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