法律の周辺

核心ではなく, あくまでも物事の周辺を気楽に散策するブログです。

『新会社法の詳解と実務対応』

2005-10-27 21:57:41 | Weblog
 本書は,税経通信(税務経理協会)11月臨時増刊号。ジュリストNo1300を買おうと書店に立ち寄ったところ,平積みになっているところを発見。かなり迷ったが,4月臨時増刊号の「新会社法案詳解特集号-法律案の内容と実務への影響-」があの時期としては出色のできだったので,今回も購入。お値段は,2600円(税込み)。
内容は,「第1部 新会社法の詳解」を,法務省大臣官房参事官の相澤哲氏ほか,法務省の民事局付が執筆。この部分は,145頁。
「第2部 新会社法の実務上の問題と対応」を,弁護士・公認会計士・税理士が執筆。この部分は,154頁。
このほか,弁護士の阿南剛氏による「公開会社における会社法を踏まえた定款変更」を収録。この部分は,23頁。個人的な見解で修正の可能性もあるとされながら,新旧の定款条項を比較対照し,解説されている。

機会があれば,後日,感想などを。

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秋田県税理士会館について

2005-10-27 21:13:19 | Weblog
 東北税理士会秋田県支部連合会は,保戸野通町橋の近くにある秋田環衛会館(国民生活金融公庫秋田支店の向かい)の中に入っているが,現在新会館を建築中である。
新会館は,秋田市立中央図書館明徳館のお隣。外壁は暖色系で,窓が大きい。明るく,開放的というのが第1印象。
前面道路が狭いのに加え,一方通行,というのが少し難だが,千秋公園がすぐそこ。自然環境は申し分ない。完成は11月末とのこと。

東北税理士会秋田県支部連合会

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地域密着型金融推進計画の概要の公表について

2005-10-27 20:29:59 | Weblog
金融庁 「地域密着型金融の機能強化の推進に関するアクションプログラム(平成17~18年度)」に基づく「地域密着型金融推進計画」の概要について

 金融庁は,地域金融機関等の提出に係る地域密着型金融推進計画の概要をとりまとめ,公表した。
具体的な取り組み事例として,債権流動化ニーズに対応した青森銀行・秋田銀行・岩手銀行の共同SPC設立なども掲げられている。これは,地域金融機関としては全国初の試みであった。

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『Q&A 中小企業を支援する会計参与制度』

2005-10-27 19:16:30 | Weblog
 右山昌一郎監修『Q&A 中小企業を支援する会計参与制度』(大蔵財務協会)にざっと目を通してみた。

 本書は,会社法によって導入され,新アクションプログラムに基づく無担保融資,スコアリングモデル等々の拡大との関係でも注目されている「会計参与制度」に関する書籍。
税理士界などでは,責任の重さなどから,会計参与への就任を躊躇する声も少なくないように聞いているが,本書においても,会社法第423条,同429条がくどいと思われる程繰り返される。
会社の債権者が,現行法で,決算等を担当している顧問税理士の責任を追及するとすれば,一般不法行為責任(民法第709条)ということになろうか。会社法においては,会計参与に就任した顧問税理士については,会社法第429条に基づく責任追及が可能となる。この意味は大きい。しかし,現在の税理士界等の反応は些か過剰に過ぎないか。気になるところだ。

本書の構成は,次のとおり。

第1章 新会社法の概要(Q1~3)
第2章 ”会計参与”とは何か?(Q4~19)
第3章 ”会計参与”導入の手続と実務(Q20~29)
第4章 ケーススタディー ”会計参与”が対応すべき実務上の問題点と対応策(Q30~45)
第5章 会計参与制度導入で変わるファイナンス(Q46~52)
第6章 会計参与制度導入で変わる会計人のサービス(Q53~56)
第7章 会計参与制度導入に伴う金融機関のメリット(Q57~60)
第8章 会計参与制度導入に伴う会計人のメリット(Q61~65)

過剰に過ぎないかと言いつつ,こんなことを言うのもどうかと思うが,Q41の「自分の税務顧問先から会計参与への就任を要請されました。過去の決算書は,利益が誤って多く計上されていますが,会計参与になることにより責任問題が発生することはあるでしょうか?」の回答などを読むと,「進むも地獄,下がるも地獄」という感じも・・・。これは,冗談 ^^; 。

 それはさておき,採用した企業のメリットという形で話題にされている会計参与制度だが,創設の背景には「会社の実態を適切に表示することを社会が強く要求している」ことがあることは忘れないようにしたい。全255頁で1300円(税込み)。

中小企業庁 「中小企業の会計に関する指針」の公表について

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