法律の周辺

核心ではなく, あくまでも物事の周辺を気楽に散策するブログです。

全銀協のカード規定試案の改正等について

2005-10-10 17:10:51 | Weblog
「カード規定試案」の改正,「預金の不正な払戻しへの対応」等について 全銀協

 全銀協は,来年2月10日から施行される「偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律」にあわせ,「カード規定試案」の改正等をおこなった。

 試案の第11条(盗難カードによる払戻し等)が,改正の重要箇所である。
試案では,不正引出等による金額の補填は,原則として,金融機関への通知が行われた日の30日前の日以降になされた払戻しにかかる損害,ということになっている。
いずれにしても,a 金融機関へのすみやかな通知,b 金融機関に対する本人の十分な説明,c 警察への被害届の提出,は補填請求にあたっての最低条件(試案第11条第1項参照)。加盟行は「重大な過失または過失となりうる場合」をポスター・リーフレット等で預金者に明示することを申し合わせているので,事前に確認しておきたい。
因みに,病気の方が介護ヘルパーに暗唱番号を知らせたうえでキャッシュカードを渡した場合など,やむを得ない事情がある場合は,本人の重過失とはしないとしている。しかし,このあたりは,具体的なケースに応じ,個別に判断されていくものと思われる。

補填対象期間の長短,ICカード化等のシステム開発にともなう各種手数料の引き上げ幅,1日のATMの利用限度額の如何といった点で,金融機関の差別化は更に進んでいくのだろう。

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別件逮捕を報ずるマスコミ報道について

2005-10-10 15:44:37 | Weblog
男2人を旅券法違反容疑で逮捕,マブチ事件の関与追及へ (朝日新聞) - goo ニュース

 別件逮捕をどのように定義づけるかについては,いろいろな考え方がありうる。
例えば,狭山事件の最判(昭和52.8.9)は,傍論的にだが,「第一次逮捕・勾留は,専ら,いまだ証拠の揃っていない『本件』について被告人を取り調べる目的で,証拠の揃っている『別件』の逮捕・勾留に名を借り,その身柄の拘束を利用して,『本件』について逮捕・勾留して取り調べるのと同様な効果を得ることをねらいとしたものである,とすることはできない」と判示している。

 マブチ事件は重大事件には違いないが,マスコミ報道には別件の逮捕であることを問題視する素振りも見えない。組織的犯罪処罰法の改正案については,あれほど政府に対し慎重さを求めているのに。
これは,ひとつの立場として,一貫しているといえるのだろうか。疑問なしとしない。

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お知らせ

2005-10-10 09:54:41 | Weblog
 異質なものは,カテゴリーの設定などではなく,明確に分離してしまった方が読み易いとの考えから,法律等に関するもの以外を, 音楽と映画の周辺 として移行・独立させました。ただし,自ら補足情報として付加したものを除き,コメント・TBは移行いたしませんでした。コメント・TBを付けて下さった方には申し訳ありませんが,この点,ご了承下さい。
なお,これに合わせ,当ブログのタイトルも「音楽,映画そして法律の周辺」から「法律の周辺」に変更いたしました。

浅薄極まりないブログではありますが,今後とも宜しくお願いいたします <(_ _)> 。

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