「カード規定試案」の改正,「預金の不正な払戻しへの対応」等について 全銀協
全銀協は,来年2月10日から施行される「偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律」にあわせ,「カード規定試案」の改正等をおこなった。
試案の第11条(盗難カードによる払戻し等)が,改正の重要箇所である。
試案では,不正引出等による金額の補填は,原則として,金融機関への通知が行われた日の30日前の日以降になされた払戻しにかかる損害,ということになっている。
いずれにしても,a 金融機関へのすみやかな通知,b 金融機関に対する本人の十分な説明,c 警察への被害届の提出,は補填請求にあたっての最低条件(試案第11条第1項参照)。加盟行は「重大な過失または過失となりうる場合」をポスター・リーフレット等で預金者に明示することを申し合わせているので,事前に確認しておきたい。
因みに,病気の方が介護ヘルパーに暗唱番号を知らせたうえでキャッシュカードを渡した場合など,やむを得ない事情がある場合は,本人の重過失とはしないとしている。しかし,このあたりは,具体的なケースに応じ,個別に判断されていくものと思われる。
補填対象期間の長短,ICカード化等のシステム開発にともなう各種手数料の引き上げ幅,1日のATMの利用限度額の如何といった点で,金融機関の差別化は更に進んでいくのだろう。
全銀協は,来年2月10日から施行される「偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律」にあわせ,「カード規定試案」の改正等をおこなった。
試案の第11条(盗難カードによる払戻し等)が,改正の重要箇所である。
試案では,不正引出等による金額の補填は,原則として,金融機関への通知が行われた日の30日前の日以降になされた払戻しにかかる損害,ということになっている。
いずれにしても,a 金融機関へのすみやかな通知,b 金融機関に対する本人の十分な説明,c 警察への被害届の提出,は補填請求にあたっての最低条件(試案第11条第1項参照)。加盟行は「重大な過失または過失となりうる場合」をポスター・リーフレット等で預金者に明示することを申し合わせているので,事前に確認しておきたい。
因みに,病気の方が介護ヘルパーに暗唱番号を知らせたうえでキャッシュカードを渡した場合など,やむを得ない事情がある場合は,本人の重過失とはしないとしている。しかし,このあたりは,具体的なケースに応じ,個別に判断されていくものと思われる。
補填対象期間の長短,ICカード化等のシステム開発にともなう各種手数料の引き上げ幅,1日のATMの利用限度額の如何といった点で,金融機関の差別化は更に進んでいくのだろう。