法律の周辺

核心ではなく, あくまでも物事の周辺を気楽に散策するブログです。

勤務時間内の富くじの製作並びに販売について

2007-01-07 15:29:12 | Weblog
職員が「富くじ」行為,北秋田市 勤務時間中に販売も - さきがけ on the Web

 旧阿仁町時代から行われてきたというから,ひどい。記事には,モラルが問われそうとあるが,これはモラルの話しではない。


刑法の関連条文

(富くじ発売等)
第百八十七条  富くじを発売した者は,二年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
2  富くじ発売の取次ぎをした者は,一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
3  前二項に規定するもののほか,富くじを授受した者は,二十万円以下の罰金又は科料に処する。

コメント
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