法律の周辺

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農地の貸し剥がしトラブルに係る相談窓口の設置について

2007-01-27 20:51:21 | Weblog
asahi.com 農地「貸しはがし」などトラブル相談窓口を設置 農水省

 社団法人日本農業法人協会が昨年3月に行ったアンケートでは,「貸し剥がし」は次のように定義されていた。

 品目横断的経営安定対策の要件を満たす集落営農を組織する過程で農地の賃貸借の契約解除及び作業受託の打ち切りにあったもの

 貸し剥がしについては,昨年5月30日開催の農林水産省「第3回新たな需給調整システムへの移行の検証に関する検討会」において,委員から,「行政等においては,実態の精査,あるいは個別経営の集落営農の適切な関係についての御指摘,あるいは契約解除案件が生じた際の窓口か機関機能を作っていただくと対応が非常にいいのではないか。」との要望が農水省に出された。
これにつき,農水省は,「実態把握なり適切な指導,あるいは窓口の開設を含めて,今後検討しまして適切に対応したいと考えておりますので,よろしくお願いします。」と回答していた。

農水省 経営所得安定対策のポイント

農水省 第3回新たな需給調整システムへの移行の検証に関する検討会 資料一覧

農水省 第3回新たな需給調整システムへの移行の検証に関する検討会速記録


農地法の関連条文

(農地又は採草放牧地の賃貸借の対抗力)
第十八条  農地又は採草放牧地の賃貸借は,その登記がなくても,農地又は採草放牧地の引渡があつたときは,これをもつてその後その農地又は採草放牧地について物権を取得した第三者に対抗することができる。
2  民法第五百六十六条第一項 及び第三項 (用益的権利による制限がある場合の売主の担保責任)の規定は,登記をしてない賃貸借の目的である農地又は採草放牧地が売買の目的物である場合に準用する。
3  民法第五百三十三条 (同時履行の抗弁)の規定は,前項の場合に準用する。

農業経営基盤強化促進法の関連条文

(農用地利用規程)
第二十三条  農業協同組合法第七十二条の八第一項第一号 の事業を行う農事組合法人その他の団体(政令で定める基準に従つた定款又は規約を有しているものに限る。)であつて,第六条第二項第四号ハに規定する基準に適合する区域をその地区とし,かつ,当該地区内の農用地につき第十八条第三項第三号の権利を有する者の三分の二以上が構成員となつているものは,その行おうとする農用地利用改善事業の準則となる農用地利用規程を定め,これを同意市町村に提出して,当該農用地利用規程が適当である旨の認定を受けることができる。
2  農用地利用規程においては,次に掲げる事項を定めるものとする。
一  農用地の効率的かつ総合的な利用を図るための措置に関する基本的な事項
二  農用地利用改善事業の実施区域
三  作付地の集団化その他農作物の栽培の改善に関する事項
四  認定農業者とその他の構成員との役割分担その他農作業の効率化に関する事項
五  認定農業者に対する農用地の利用の集積の目標その他農用地の利用関係の改善に関する事項
六  その他必要な事項
3  同意市町村は,第一項の認定の申請があつた場合において,その申請に係る農用地利用規程が次に掲げる要件に該当するときは,同項の認定をするものとする。
一  農用地利用規程の内容が基本構想に適合するものであること。
二  農用地利用規程の内容が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること。
二の二  前項第四号に掲げる役割分担が認定農業者の農業経営の改善に資するものであること。
三  農用地利用規程が適正に定められており,かつ,申請者が当該農用地利用規程で定めるところに従い農用地利用改善事業を実施する見込みが確実であること。
4  第一項に規定する団体は,農用地の保有及び利用の現況及び将来の見通し等からみて農用地利用改善事業が円滑に実施されないと認めるときは,当該団体の地区内の農用地の相当部分について農業上の利用を行う効率的かつ安定的な農業経営を育成するという観点から,当該団体の構成員からその所有する農用地について利用権の設定等若しくは農作業の委託を受けて農用地の利用の集積を行う農業生産法人(以下「特定農業法人」という。)又は当該団体の構成員からその所有する農用地について農作業の委託を受けて農用地の利用の集積を行う団体(農業生産法人を除き,農業生産法人となることが確実であると見込まれることその他の政令で定める要件に該当するものに限る。以下「特定農業団体」という。)を,当該特定農業法人又は特定農業団体の同意を得て,農用地利用規程に定めることができる。
5  前項の規定により定める農用地利用規程においては,第二項各号に掲げる事項のほか,次に掲げる事項を定めるものとする。
一  特定農業法人又は特定農業団体の名称及び住所
二  特定農業法人又は特定農業団体に対する農用地の利用の集積の目標
三  特定農業法人又は特定農業団体に対する農用地の利用権の設定等及び農作業の委託に関する事項
6  同意市町村は,前項に規定する事項が定められている農用地利用規程について第一項の認定の申請があつた場合において,その申請に係る農用地利用規程が第三項各号に掲げる要件のほか,次に掲げる要件に該当するときでなければ,第一項の認定をしてはならない。
一  前項第二号に掲げる目標が第二項第二号の実施区域内の農用地の相当部分について利用の集積をするものであること。
二  申請者の構成員からその所有する農用地について利用権の設定等又は農作業の委託を行いたい旨の申出があつた場合に,特定農業法人が当該申出に係る農用地について利用権の設定等若しくは農作業の委託を受けること又は特定農業団体が当該申出に係る農用地について農作業の委託を受けることが確実であると認められること。
7  第五項各号に掲げる事項が定められている農用地利用規程(以下「特定農用地利用規程」という。)で定められた特定農業法人は認定農業者と,特定農用地利用規程は認定計画とみなす。
8  同意市町村は,第一項の認定をしたときは,農林水産省令で定めるところにより,遅滞なく,その旨を公告しなければならない。
9  特定農用地利用規程の有効期間は,政令で定める。
10  第一項の認定を受けた団体(以下「認定団体」という。)は,農業委員会,農業協同組合及び農地保有合理化法人に対し,農用地利用改善事業に関し,必要な助言を求めることができる。

農業経営基盤強化促進法施行令の関連条文

(定款等の記載事項の基準)
第四条  法第二十三条第一項 の政令で定める基準は,目的,構成員たる資格,構成員の加入及び脱退に関する事項,代表者に関する事項,総会の議決事項その他農林水産大臣が定める事項が定められていること並びにこれらの記載事項に係る内容が農林水産大臣が定める基準に適合するものであることとする。

(特定農業団体の要件)
第五条  法第二十三条第四項 の政令で定める要件は,次に掲げる要件とする。
一  前条に規定する基準に従つた定款又は規約を有していること。
二  その組織を変更して,その構成員を主たる組合員,社員又は株主とする農業生産法人となることに関する計画であつて,農林水産省令で定める基準に適合するものを有しており,かつ,その達成が確実と見込まれること。
三  その他農林水産省令で定める要件

(特定農用地利用規程の有効期間)
第六条  特定農用地利用規程の有効期間は,法第二十三条第一項 の認定を受けた日から起算して五年とする。ただし,同項 の認定を受けた団体は,当該特定農用地利用規程で定められた特定農業法人又は特定農業団体の同意を得た場合には,農林水産省令で定めるところにより,同意市町村の承認を得て,その有効期間を五年を超えない範囲内で延長することができる。

(農用地利用規程の認定の取消しの事由)
第七条  法第二十三条の二第三項 の政令で定める事由は,次に掲げる事由とする。
一  農用地利用規程について法第二十三条第一項 の認定を受けた団体(次号において単に「団体」という。)が同項 に規定する団体でなくなつたこと。
二  法第六条第六項 の規定による基本構想の変更により農用地利用規程(法第二十三条の二第一項 又は第二項 の規定による変更の認定又は届出があつたときは,その変更後のもの)が法第二十三条第三項第一号 に掲げる要件に該当しなくなつた場合において,団体が遅滞なく農用地利用規程について法第二十三条の二第一項 の規定による変更の認定を受けなかつたこと(同項 ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更に該当する場合を除く。)。

農業経営基盤強化促進法施行規則の関連条文

(農業生産法人となることに関する計画の基準)
第二十条の二  令第五条第二号 の農林水産省令で定める基準は,次に掲げるとおりとする。
一  農業生産法人となる予定年月日が定められており,かつ,その日が,その団体が定められた特定農用地利用規程に係る法第二十三条第一項 の認定の申請の日から起算して五年を経過する日前であること。
二  その団体が農業生産法人となるために実施する事項及びその実施時期が定められていること。
三  その団体の主たる従事者が目標とする農業所得の額(以下「目標農業所得額」という。)が定められており,かつ,その額が,同意市町村の基本構想において農業経営基盤の強化の促進に関する目標として定められた目標農業所得額と同等以上の水準であること。
四  その団体が目標とする農業経営の規模,生産方式その他の農業経営の指標が定められており,かつ,その内容が,同意市町村の基本構想で定められた効率的かつ安定的な農業経営の指標と整合するものであること。

(特定農業団体の要件)
第二十条の三  令第五条第三号 の農林水産省令で定める要件は,次に掲げるとおりとする。
一  耕作又は養畜を行うことを目的とするものであること。
二  その耕作又は養畜に要する費用をすべての構成員が共同して負担していること。
三  その耕作又は養畜に係る利益をすべての構成員に対し配分していること。

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