法律の周辺

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納豆狂騒曲について

2007-01-21 19:43:33 | Weblog
納豆データ捏造,「ひどすぎる」消費者が関テレに怒り YOMIURI ONLINE

 総務省から厳重注意・再発防止に向けた行政指導はあるようだが,訂正放送はなさそうだ
それにしても,「子どもたちと毎日食べるようになったのに,ひどい」には思わず笑いが ^^; 。


放送法の関連条文

(目的)
第一条  この法律は,左に掲げる原則に従つて,放送を公共の福祉に適合するように規律し,その健全な発達を図ることを目的とする。
一  放送が国民に最大限に普及されて,その効用をもたらすことを保障すること。
二  放送の不偏不党,真実及び自律を保障することによつて,放送による表現の自由を確保すること。
三  放送に携わる者の職責を明らかにすることによつて,放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること。

(国内放送の放送番組の編集等)
第三条の二  放送事業者は,国内放送の放送番組の編集に当たつては,次の各号の定めるところによらなければならない。
一  公安及び善良な風俗を害しないこと。
二  政治的に公平であること。
三  報道は事実をまげないですること。
四  意見が対立している問題については,できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。
2  放送事業者は,テレビジョン放送による国内放送の放送番組の編集に当たつては,特別な事業計画によるものを除くほか,教養番組又は教育番組並びに報道番組及び娯楽番組を設け,放送番組の相互の間の調和を保つようにしなければならない。
3  放送事業者は,国内放送の教育番組の編集及び放送に当たつては,その放送の対象とする者が明確で,内容がその者に有益適切であり,組織的かつ継続的であるようにするとともに,その放送の計画及び内容をあらかじめ公衆が知ることができるようにしなければならない。この場合において,当該番組が学校向けのものであるときは,その内容が学校教育に関する法令の定める教育課程の基準に準拠するようにしなければならない。
4  放送事業者は,テレビジョン放送による国内放送の放送番組の編集に当たつては,静止し,又は移動する事物の瞬間的影像を視覚障害者に対して説明するための音声その他の音響を聴くことができる放送番組及び音声その他の音響を聴覚障害者に対して説明するための文字又は図形を見ることができる放送番組をできる限り多く設けるようにしなければならない。

(訂正放送等)
第四条  放送事業者が真実でない事項の放送をしたという理由によつて,その放送により権利の侵害を受けた本人又はその直接関係人から,放送のあつた日から三箇月以内に請求があつたときは,放送事業者は,遅滞なくその放送をした事項が真実でないかどうかを調査して,その真実でないことが判明したときは,判明した日から二日以内に,その放送をした放送設備と同等の放送設備により,相当の方法で,訂正又は取消しの放送をしなければならない。
2  放送事業者がその放送について真実でない事項を発見したときも,前項と同様とする。
3  前二項の規定は,民法 (明治二十九年法律第八十九号)の規定による損害賠償の請求を妨げるものではない。

第五十六条  第四条第一項の規定に違反した者は,五十万円以下の罰金に処する。
2  前項の罪は,私事に係るときは,告訴がなければ公訴を提起することができない。

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