職員が「富くじ」行為,北秋田市 勤務時間中に販売も - さきがけ on the Web
旧阿仁町時代から行われてきたというから,ひどい。記事には,モラルが問われそうとあるが,これはモラルの話しではない。
刑法の関連条文
(富くじ発売等)
第百八十七条 富くじを発売した者は,二年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
2 富くじ発売の取次ぎをした者は,一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
3 前二項に規定するもののほか,富くじを授受した者は,二十万円以下の罰金又は科料に処する。
旧阿仁町時代から行われてきたというから,ひどい。記事には,モラルが問われそうとあるが,これはモラルの話しではない。
刑法の関連条文
(富くじ発売等)
第百八十七条 富くじを発売した者は,二年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
2 富くじ発売の取次ぎをした者は,一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
3 前二項に規定するもののほか,富くじを授受した者は,二十万円以下の罰金又は科料に処する。