法律の周辺

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チェーン店に対する休業補償について

2007-01-18 19:50:07 | Weblog
北海道新聞 休業補償の支払い開始 不二家,フランチャイズに

 チェーン店に対する休業補償の支払いが始まったようだ。

 フランチャイズ契約では,フランチャイジー(チェーン店)はフランチャイザーから商標,商品,経営ノウハウ等の提供を受ける一方,ロイヤルティを支払うほか,その営業に専念しなければならない(いわゆる「営業専念義務」)といった趣旨の条項が盛り込まれることが多い。その場合,フランチャイジーは,フランチャイザーが契約内容を履行できない場合であっても,契約を解除するなら格別,そうでない限り,他社の商品等を扱うわけにはいかない。休業補償は,実質的には,フランチャイザーのフランチャイジーに対する債務不履行に基づく損害賠償という性質を有する。

 販売休止が続く間は補償を続ける方針とのことだが,販売再開後も,チェーン店に対しては,通常時とは違った有形無形のサポートが必要のように思われる。今回の事件でブランドイメージは大きく傷ついてしまったのだから。


中小小売商業振興法の関連条文

(特定連鎖化事業の運営の適正化)
第十一条  連鎖化事業であつて,当該連鎖化事業に係る約款に,加盟者に特定の商標,商号その他の表示を使用させる旨及び加盟者から加盟に際し加盟金,保証金その他の金銭を徴収する旨の定めがあるもの(以下「特定連鎖化事業」という。)を行う者は,当該特定連鎖化事業に加盟しようとする者と契約を締結しようとするときは,経済産業省令で定めるところにより,あらかじめ,その者に対し,次の事項を記載した書面を交付し,その記載事項について説明をしなければならない。
一  加盟に際し徴収する加盟金,保証金その他の金銭に関する事項
二  加盟者に対する商品の販売条件に関する事項
三  経営の指導に関する事項
四  使用させる商標,商号その他の表示に関する事項
五  契約の期間並びに契約の更新及び解除に関する事項
六  前各号に掲げるもののほか,経済産業省令で定める事項
2  経済産業大臣は,前項の経済産業省令の制定又は改廃をしようとするときは,小売業に属する事業を所管する大臣に協議しなければならない。

第十二条  主務大臣は,特定連鎖化事業を行なう者が前条第一項の規定に従つていないと認めるときは,その者に対し,同項の規定に従うべきことを勧告することができる。
2  主務大臣は,前項の規定による勧告をした場合において,特定連鎖化事業を行なう者がその勧告に従つていないと認めるときは,その旨を公表することができる。

社団法人日本フランチャイズチェーン協会倫理綱領の関連項目

 日本フランチャイズチェーン協会の会員であるフランチャイザーは,健全で効果的なフランチャイズシステムの開発と普及につとめるとともに,フランチャイジーとの間に適正で互恵の取引関係を保持しながら,相携えて,消費者の利益の増進に寄与し,社会のニーズに応え,信用と業績の向上をはかるため,ここに次の事項を守ることを確認する。

⑤  品質維持と信頼性の維持
 フランチャイザーは,そのフランチャイズシステムのシンボルとなる商標又はサービスマークが,フランチャイジーが販売する商品・役務の品質を保証する機能をもつことを自覚し,フランチャイジーに良好で均等な品質の原料,商品・役務を提供し,すべてのフランチャイジーが販売する商品・役務が,つねに良好で均等な品質であるよう監督する。品質に関する消費者からの苦情については,フランチャイザーは,その商標又はサービスマークに対する信頼に応えて円満な解決をはかるものとする。

⑥ 改良・開発・指導援助の継続
 フランチャイザーは,フランチャイジーが適正な収益をあげつづけることができるように,つねに商品・役務の改良,開発並びに経営のノウハウの研究開発に努め,かつ,フランチャイジーに継続して指導,援助及び情報を提供する。

⑦ 関係法規・法令等の遵守
 フランチャイザーは,関係法規を守り,他人の商標の侵害や不正競争となるような行為をしないよう,また,フランチャイジーをしてこのような行為をさせないよう努力する。

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