法律の周辺

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顧客に不利な情報の表示について

2007-01-10 18:52:42 | Weblog
asahi.com 新生銀,顧客に不利な情報も広告同じ大きさに

 全国銀行公正取引協議会の設定・運用している公正競争規約等には次のようにある。

銀行業における表示に関する公正競争規約

(表示の基本)
第4条 銀行は,金融商品及びサービス等の表示を行うに当たっては,可能な限り平易な言葉で分かりやすく,かつ正確な情報を媒体の種類やスペース等に応じた適切な方法により明瞭に表示することに努めなければならない。

銀行業における表示に関する公正競争規約施行規則

(表示の基本)
第4条 リスクに関する事項や手数料に関する事項等,金融商品やサービスについて一般消費者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項については,一般消費者が見落とすことのないよう,文字の大きさや表示方法に留意して表示する。


新生銀行の試みは,上記を「単なる努力規定」などと軽視せず,遵守しようとするもの。

全国銀行公正取引協議会 「銀行業における表示に関する公正競争規約(表示規約)」


「不当景品類及び不当表示防止法」の関連条文

(不当な表示の禁止)
第四条  事業者は,自己の供給する商品又は役務の取引について,次の各号に掲げる表示をしてはならない。
一  商品又は役務の品質,規格その他の内容について,一般消費者に対し,実際のものよりも著しく優良であると示し,又は事実に相違して当該事業者と競争関係にある他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示すことにより,不当に顧客を誘引し,公正な競争を阻害するおそれがあると認められる表示
二  商品又は役務の価格その他の取引条件について,実際のもの又は当該事業者と競争関係にある他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認されるため,不当に顧客を誘引し,公正な競争を阻害するおそれがあると認められる表示
三  前二号に掲げるもののほか,商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示であつて,不当に顧客を誘引し,公正な競争を阻害するおそれがあると認めて公正取引委員会が指定するもの
2  公正取引委員会は,前項第一号に該当する表示か否かを判断するため必要があると認めるときは,当該表示をした事業者に対し,期間を定めて,当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において,当該事業者が当該資料を提出しないときは,第六条第一項及び第二項の規定の適用については,当該表示は同号に該当する表示とみなす。

(公正競争規約)
第十二条  事業者又は事業者団体は,公正取引委員会規則で定めるところにより,景品類又は表示に関する事項について,公正取引委員会の認定を受けて,不当な顧客の誘引を防止し,公正な競争を確保するための協定又は規約を締結し,又は設定することができる。これを変更しようとするときも,同様とする。
2  公正取引委員会は,前項の協定又は規約(以下「公正競争規約」という。)が次の各号に適合すると認める場合でなければ,前項の認定をしてはならない。
一  不当な顧客の誘引を防止し,公正な競争を確保するために適切なものであること。
二  一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがないこと。
三  不当に差別的でないこと。
四  公正競争規約に参加し,又は公正競争規約から脱退することを不当に制限しないこと。
3  公正取引委員会は,第一項の認定を受けた公正競争規約が前項各号に適合するものでなくなつたと認めるときは,当該認定を取り消さなければならない。
4  公正取引委員会は,第一項又は前項の規定による処分をしたときは,公正取引委員会規則で定めるところにより,告示しなければならない。
5  私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第七条第一項 及び第二項 (第八条の二第二項及び第二十条第二項において準用する場合を含む。),第八条の二第一項及び第三項,第二十条第一項,第七十条の十三第一項並びに第七十四条の規定は,第一項の認定を受けた公正競争規約及びこれに基づいてする事業者又は事業者団体の行為には,適用しない。
6  第一項又は第三項の規定による公正取引委員会の処分について不服があるものは,第四項の規定による告示があつた日から三十日以内に,公正取引委員会に対し,不服の申立てをすることができる。この場合において,公正取引委員会は,審判手続を経て,審決をもつて,当該申立てを却下し,又は当該処分を取り消し,若しくは変更しなければならない。

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