法律の周辺

核心ではなく, あくまでも物事の周辺を気楽に散策するブログです。

カナダからではなく,中国からのメールについて

2007-01-17 19:28:37 | Weblog
asahi.com 迷惑メール54億通 容疑の「出会い系」社長ら逮捕

 アドレス,ヘッダー等の送信者情報を偽装した疑いのよう(特定電子メール法第6条参照)。法定刑は,一年以下の懲役又は百万円以下の罰金(同第32条)。
嘘か真か,名簿業者から購入したとされるアドレスを約230億件保管していたとか。怖い話しである。

財団法人日本データ通信協会 迷惑メール相談センター


「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」の関連条文

(目的)
第一条  この法律は,一時に多数の者に対してされる特定電子メールの送信等による電子メールの送受信上の支障を防止する必要性が生じていることにかんがみ,特定電子メールの送信の適正化のための措置等を定めることにより,電子メールの利用についての良好な環境の整備を図り,もって高度情報通信社会の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)
第二条  この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
一  電子メール 特定の者に対し通信文その他の情報をその使用する通信端末機器(入出力装置を含む。次条において同じ。)の映像面に表示されるようにすることにより伝達するための電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。)であって,総務省令で定める通信方式を用いるものをいう。
二  特定電子メール 次に掲げる者以外の者に対し,電子メールの送信をする者(営利を目的とする団体及び営業を営む場合における個人に限る。以下「送信者」という。)が自己又は他人の営業につき広告又は宣伝を行うための手段として送信をする電子メールをいう。
イ あらかじめ,その送信をするように求める旨又は送信をすることに同意する旨をその送信者に対し通知した者(当該通知の後,その送信をしないように求める旨を当該送信者に対し通知した者を除く。)
ロ その広告又は宣伝に係る営業を営む者と取引関係にある者
ハ その他政令で定める者
三  電子メールアドレス 電子メールの利用者を識別するための文字,番号,記号その他の符号をいう。
四  架空電子メールアドレス 次のいずれにも該当する電子メールアドレスをいう。
イ 多数の電子メールアドレスを自動的に作成する機能を有するプログラム(電子計算機に対する指令であって,一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)を用いて作成したものであること。
ロ 現に電子メールアドレスとして利用する者がないものであること。
五  電子メール通信役務 電子メールに係る電気通信事業法第二条第三号に規定する電気通信役務をいう。

(表示義務)
第三条  送信者は,特定電子メールの送信に当たっては,総務省令で定めるところにより,その受信をする者が使用する通信端末機器の映像面に次の事項が正しく表示されるようにしなければならない。
一  特定電子メールである旨
二  当該送信者の氏名又は名称及び住所
三  次条の通知を受けるための当該送信者の電子メールアドレス
四  その他総務省令で定める事項

(拒否者に対する送信の禁止)
第四条  送信者は,その送信をした特定電子メールの受信をした者であって,総務省令で定めるところにより特定電子メールの送信をしないように求める旨(一定の事項に係る特定電子メールの送信をしないように求める場合にあっては,その旨)を当該送信者に対して通知したものに対し,これに反して,特定電子メールの送信をしてはならない。

(架空電子メールアドレスによる送信の禁止)
第五条  送信者は,自己又は他人の営業のために多数の電子メールの送信をする目的で,架空電子メールアドレスをそのあて先とする電子メールの送信をしてはならない。

(送信者情報を偽った送信の禁止)
第六条  送信者は,自己又は他人の営業につき広告又は宣伝を行うための手段として,電子メールの送受信のために用いられる情報のうち送信者に関するものであって次に掲げるもの(以下「送信者情報」という。)を偽って電子メールの送信をしてはならない。
一  当該電子メールの送信に用いた電子メールアドレス
二  当該電子メールの送信に用いた電気通信設備(電気通信事業法第二条第二号に規定する電気通信設備をいう。)を識別するための文字,番号,記号その他の符号

(措置命令)
第七条  総務大臣は,送信者が一時に多数の者に対してする特定電子メールの送信その他の電子メールの送信につき,第三条若しくは第四条の規定を遵守していないと認める場合又は架空電子メールアドレスをそのあて先とする電子メール若しくは送信者情報を偽った電子メールの送信をしたと認める場合において,電子メールの送受信上の支障を防止するため必要があると認めるときは,当該送信者に対し,電子メールの送信の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(総務大臣に対する申出)
第八条  特定電子メール又は送信者情報を偽った電子メールの受信をした者は,第三条,第四条又は第六条の規定に違反して電子メールの送信がされたと認めるときは,総務大臣に対し,適当な措置をとるべきことを申し出ることができる。
2  電子メール通信役務を提供する者は,第五条の規定に違反して架空電子メールアドレスをそのあて先とする電子メールの送信がされたと認めるときは,総務大臣に対し,適当な措置をとるべきことを申し出ることができる。
3  総務大臣は,前二項の規定による申出があったときは,必要な調査を行い,その結果に基づき必要があると認めるときは,この法律に基づく措置その他適当な措置をとらなければならない。

(苦情等の処理)
第九条  特定電子メールの送信者は,その特定電子メールの送信についての苦情,問合せ等については,誠意をもって,これを処理しなければならない。

第三十二条  次の各号のいずれかに該当する者は,一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一  第六条の規定に違反した者
二  第七条の規定による命令に違反した者

第三十四条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関し,前三条の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人又は人に対しても,各本条の罰金刑を科する。

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朝鮮学校生に受験資格を認めない私立大学について

2007-01-17 18:30:06 | Weblog
朝鮮学校生の受験,玉川大「資格ない」と拒否 YOMIURI ONLINE

 平成15年の学校教育法施行規則の改正の趣旨は,文科省の通知文書によれば,「教育の国際化等の観点や,社会人や様々な学習歴を有する者の大学及び専修学校の専門課程への入学機会の拡大等を図る観点から,我が国の学校教育制度における制度的な接続を基本としつつ,大学及び専修学校の専門課程への入学資格の弾力化を図るもの」。
問題となる学校教育法施行規則第69条第6号(現第7号)については,「各大学においては,個別の入学資格審査が,社会人や様々な学習歴を有する者の大学への入学機会の拡大という今回の改正の趣旨に沿ったものとなるよう,また,大学の教育水準の低下を招くことのないよう,十分配慮すること。」とされている。

 件の大学,各種学校についてはすべて平等に高等学校卒業程度認定試験の合格を求めているとのことだが,さて,上記改正の趣旨を十分汲んだものになっているのかどうか・・・。

文部科学省 学校教育法施行規則の一部改正等について(通知)


日本国憲法の関連条文

第十四条  すべて国民は,法の下に平等であつて,人種,信条,性別,社会的身分又は門地により,政治的,経済的又は社会的関係において,差別されない。
2  華族その他の貴族の制度は,これを認めない。
3  栄誉,勲章その他の栄典の授与は,いかなる特権も伴はない。栄典の授与は,現にこれを有し,又は将来これを受ける者の一代に限り,その効力を有する。

第二十六条  すべて国民は,法律の定めるところにより,その能力に応じて,ひとしく教育を受ける権利を有する。
2  すべて国民は,法律の定めるところにより,その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は,これを無償とする。

学校教育法の関連条文

第一条  この法律で,学校とは,小学校,中学校,高等学校,中等教育学校,大学,高等専門学校,盲学校,聾学校,養護学校及び幼稚園とする。

第五十六条  大学に入学することのできる者は,高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣の定めるところにより,これと同等以上の学力があると認められた者とする。
2  前項の規定にかかわらず,次の各号に該当する大学は,文部科学大臣の定めるところにより,高等学校に文部科学大臣の定める年数以上在学した者(これに準ずる者として文部科学大臣が定める者を含む。)であつて,当該大学の定める分野において特に優れた資質を有すると認めるものを,当該大学に入学させることができる。
一  当該分野に関する教育研究が行われている大学院が置かれていること。
二  当該分野における特に優れた資質を有する者の育成を図るのにふさわしい教育研究上の実績及び指導体制を有すること。

第八十三条  第一条に掲げるもの以外のもので,学校教育に類する教育を行うもの(当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び第八十二条の二に規定する専修学校の教育を行うものを除く。)は,これを各種学校とする。
2  第四条第一項,第五条から第七条まで,第九条から第十一条まで,第十三条,第十四条及び第三十四条の規定は,各種学校に,これを準用する。この場合において,第四条第一項中「次の各号に掲げる学校の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める者」とあるのは「市町村の設置する各種学校にあつては都道府県の教育委員会,私立の各種学校にあつては都道府県知事」と,第十条中「大学及び高等専門学校にあつては文部科学大臣に,大学及び高等専門学校以外の学校にあつては都道府県知事に」とあるのは「都道府県知事に」と,第十三条中「第四条第一項各号に掲げる学校」とあるのは「市町村の設置する各種学校又は私立の各種学校」と,「同項各号に定める者」とあるのは「都道府県の教育委員会又は都道府県知事」と,同条第二号中「その者」とあるのは「当該都道府県の教育委員会又は都道府県知事」と,第十四条中「大学及び高等専門学校以外の市町村の設置する学校については都道府県の教育委員会,大学及び高等専門学校以外の私立学校については都道府県知事」とあるのは「市町村の設置する各種学校については都道府県の教育委員会,私立の各種学校については都道府県知事」と読み替えるものとする。 
3  前項のほか,各種学校に関し必要な事項は,文部科学大臣が,これを定める。

学校教育法施行規則の関連条文

第六十九条  学校教育法第五十六条第一項 の規定により,大学入学に関し,高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は,次の各号の一に該当する者とする。一  外国において学校教育における十二年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの
二  文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者
三  専修学校の高等課程(修業年限が三年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
四  文部科学大臣の指定した者
五  高等学校卒業程度認定試験規則 による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(旧規程による大学入学資格検定(以下「旧検定」という。)に合格した者を含む。)
六  学校教育法第五十六条第二項 の規定により大学に入学した者であつて,当該者をその後に入学させる大学において,大学における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの
七  大学において,個別の入学資格審査により,高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で,十八歳に達したもの

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