法律の周辺

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無許可設営テントの強制撤去について

2007-01-05 15:01:02 | Weblog
NHKオンライン 大阪 公園テント撤去へ手続き

 通知書は,行政手続法第13条第1項第2号に基づき渡されたもの。中には,「予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項」「不利益処分の原因となる事実」「弁明書の提出先及び提出期限」が記載されている(同第30条)。
これまで一時避難所への入居等を促してきたようだが,大阪市,強制撤去の前段手続きに入ったようだ。


行政手続法の関連条文

(目的等)
第一条  この法律は,処分,行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関し,共通する事項を定めることによって,行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について,その内容及び過程が国民にとって明らかであることをいう。第四十六条において同じ。)の向上を図り,もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする。
2  処分,行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関しこの法律に規定する事項について,他の法律に特別の定めがある場合は,その定めるところによる。

(不利益処分をしようとする場合の手続)
第十三条  行政庁は,不利益処分をしようとする場合には,次の各号の区分に従い,この章の定めるところにより,当該不利益処分の名あて人となるべき者について,当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
一  次のいずれかに該当するとき 聴聞
イ 許認可等を取り消す不利益処分をしようとするとき。
ロ イに規定するもののほか,名あて人の資格又は地位を直接にはく奪する不利益処分をしようとするとき。
ハ 名あて人が法人である場合におけるその役員の解任を命ずる不利益処分,名あて人の業務に従事する者の解任を命ずる不利益処分又は名あて人の会員である者の除名を命ずる不利益処分をしようとするとき。
ニ イからハまでに掲げる場合以外の場合であって行政庁が相当と認めるとき。
二  前号イからニまでのいずれにも該当しないとき 弁明の機会の付与
2  次の各号のいずれかに該当するときは,前項の規定は,適用しない。
一  公益上,緊急に不利益処分をする必要があるため,前項に規定する意見陳述のための手続を執ることができないとき。
二  法令上必要とされる資格がなかったこと又は失われるに至ったことが判明した場合に必ずすることとされている不利益処分であって,その資格の不存在又は喪失の事実が裁判所の判決書又は決定書,一定の職に就いたことを証する当該任命権者の書類その他の客観的な資料により直接証明されたものをしようとするとき。
三  施設若しくは設備の設置,維持若しくは管理又は物の製造,販売その他の取扱いについて遵守すべき事項が法令において技術的な基準をもって明確にされている場合において,専ら当該基準が充足されていないことを理由として当該基準に従うべきことを命ずる不利益処分であってその不充足の事実が計測,実験その他客観的な認定方法によって確認されたものをしようとするとき。
四  納付すべき金銭の額を確定し,一定の額の金銭の納付を命じ,又は金銭の給付決定の取消しその他の金銭の給付を制限する不利益処分をしようとするとき。
五  当該不利益処分の性質上,それによって課される義務の内容が著しく軽微なものであるため名あて人となるべき者の意見をあらかじめ聴くことを要しないものとして政令で定める処分をしようとするとき。

(不利益処分の理由の提示)
第十四条  行政庁は,不利益処分をする場合には,その名あて人に対し,同時に,当該不利益処分の理由を示さなければならない。ただし,当該理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合は,この限りでない。
2  行政庁は,前項ただし書の場合においては,当該名あて人の所在が判明しなくなったときその他処分後において理由を示すことが困難な事情があるときを除き,処分後相当の期間内に,同項の理由を示さなければならない。
3  不利益処分を書面でするときは,前二項の理由は,書面により示さなければならない。

(弁明の機会の付与の方式)
第二十九条  弁明は,行政庁が口頭ですることを認めたときを除き,弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)を提出してするものとする。
2  弁明をするときは,証拠書類等を提出することができる。

(弁明の機会の付与の通知の方式)
第三十条  行政庁は,弁明書の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には,その日時)までに相当な期間をおいて,不利益処分の名あて人となるべき者に対し,次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
一  予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項
二  不利益処分の原因となる事実
三  弁明書の提出先及び提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には,その旨並びに出頭すべき日時及び場所)

行政代執行法の関連条文

第一条  行政上の義務の履行確保に関しては,別に法律で定めるものを除いては,この法律の定めるところによる。

第二条  法律(法律の委任に基く命令,規則及び条例を含む。以下同じ。)により直接に命ぜられ,又は法律に基き行政庁により命ぜられた行為(他人が代つてなすことのできる行為に限る。)について義務者がこれを履行しない場合,他の手段によつてその履行を確保することが困難であり,且つその不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは,当該行政庁は,自ら義務者のなすべき行為をなし,又は第三者をしてこれをなさしめ,その費用を義務者から徴収することができる。

第三条  前条の規定による処分(代執行)をなすには,相当の履行期限を定め,その期限までに履行がなされないときは,代執行をなすべき旨を,予め文書で戒告しなければならない。
2  義務者が,前項の戒告を受けて,指定の期限までにその義務を履行しないときは,当該行政庁は,代執行令書をもつて,代執行をなすべき時期,代執行のために派遣する執行責任者の氏名及び代執行に要する費用の概算による見積額を義務者に通知する。
3  非常の場合又は危険切迫の場合において,当該行為の急速な実施について緊急の必要があり,前二項に規定する手続をとる暇がないときは,その手続を経ないで代執行をすることができる。

第五条  代執行に要した費用の徴収については,実際に要した費用の額及びその納期日を定め,義務者に対し,文書をもつてその納付を命じなければならない。

都市公園法の関連条文

(目的)
第一条  この法律は,都市公園の設置及び管理に関する基準等を定めて,都市公園の健全な発達を図り,もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。

(都市公園の占用の許可)
第六条  都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは,公園管理者の許可を受けなければならない。
2  前項の許可を受けようとする者は,占用の目的,占用の期間,占用の場所,工作物その他の物件又は施設の構造その他条例(国の設置に係る都市公園にあつては,国土交通省令)で定める事項を記載した申請書を公園管理者に提出しなければならない。
3  第一項の許可を受けた者は,許可を受けた事項を変更しようとするときは,当該事項を記載した申請書を公園管理者に提出してその許可を受けなければならない。ただし,その変更が,条例(国の設置に係る都市公園にあつては,政令)で定める軽易なものであるときは,この限りでない。
4  第一項の規定による都市公園の占用の期間は,十年をこえない範囲内において政令で定める期間をこえることができない。これを更新するときの期間についても,同様とする。

第三十八条  次の各号のいずれかに該当する者は,六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一  第五条第一項(第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して公園施設(予定公園施設を含む。)を設け,又は管理した者
二  第六条第一項又は第三項(第三十三条第四項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して都市公園(公園予定区域を含む。)を占用した者

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