傾聴ボランティア~緩和ケアにて~

~薬剤師・社会福祉士による小さなボランティア活動~

医療費(ホスピス・緩和ケア病棟)

2005年10月06日 | Weblog
70歳未満、一般所得世帯(注1)の方が、4人部屋に差額ベッド料なしで緩和ケア病棟に入院した場合、月額自己負担額がおよそ34万円かかり、高額療養費制度(注2)を利用して27万円弱が約3ヶ月後に払い戻されます。この場合月にかかる入院費用は、医療費(注3)がおよそ7万3千円、食事負担額や雑費等が概算で5万4千円ほどとするとおよそ12万7千円になります。

《注1》 1ヶ月の標準報酬が月額56万円未満の方(健康保険等)あるいは基礎控除後の所得の合計額が670万円以下の世帯(国民健康保険)

《注2》 【高額療養費制度】
医療費が高額になった場合、高額療養費制度が適用されます。 例えば一般所得、70歳未満だけの世帯の方の1ヶ月の自己負担額がおよそ72,300円(注4)を超えた場合、超えた額が払い戻されます。
払い戻しを受け取るためには、病院でもらった領収書をもって社会保険事務所(健康保険等)あるいは、市区町村の国保または国保組合の窓口(国民健康保険)へ申請する必要があります。

《注3》 医療費には食事負担額、差額ベッド代、雑費は含まれません。雑費とは病院によって異なりますが療養着代、リネン代、テレビ代、電話代などです。

《注4》 医療費が241,000円を超えた場合は超えた分の1/100が加算されます。

医療費が払い戻されるまでの間の3ヶ月間はまるまる負担額を支払うことになります(この例で3ヶ月分は102万円)。この支払いに対して還付金の8割を貸付してもらう制度があります。

診療報酬

2005年10月06日 | Weblog
医療制度改革に、在宅医療を促進するための診療報酬の増額と、入院医療費を削減する案が検討されているそうです。
ここで言う在宅医療には終末期で容体が比較的安定している人も含まれています。
このような診療報酬改正の動きがでてきた背景は2つあります。1つ目は患者の多くが自宅での療養を希望しているが、実際には家族の負担や容態の急変時が心配で入院をしているのが現状で、そのような患者さんのために在宅医療を促進させようとするもの、2つ目は医療費の削減です。
病院と診療所とが適切に連携されて在宅医療が面で進めばたいへん喜ばしいことですが、診療報酬だけ改定され点だけで進めば、結局犠牲になるのは患者さんです。そのようなことにならないことを祈ります。

在宅医療が促進されれば弊社のサービスの需要も増えると思います。
追い風と考えて益々精進したいです。