これは読売新聞社の世論調査の結果です。今日の朝刊はこの65%という数字を「過去最高」と、トップ記事にしています。
しかし、焦点である第9条の「改正」論は44%と半数を下回っています。この65%と44%の差は、第9条以外の「改正」を希望する方々の声です。
よく挙げられてきたのは、「知る権利」「環境権」「プライバシー権」などでした。こうした権利が明記されていないので改正が必要という意見がありました。しかし、これらは第13条の「個人としての尊重・幸福追求権」で担保され、現憲法でも対応しているとする判例・学説が圧倒的です。合憲なのですから、一般法で補強すれば良いだけのことです。
また、かつて小泉首相が「首相公選制」を掲げて改憲を唱えましたが、今は言及することさえなくなりました。
改憲論者が行う「第9条を標的にしながら巧妙に国民の関心を他の条項に向けさせる、姑息な戦術」に騙されるべきではありません。
与党は、改憲手続きのための国民投票法案を、今国会で成立させようとしています。民主党もほとんど改憲論者になってしまった今、成立してしまうでしょう。
このとき見逃してはならないのは、発議された「改正」案に対して、「憲法を変える→YES・NO」という一括式なのか、個別具体的な条項に対して「あの部分はYES・この部分はNO」と国民がそれぞれに意思表示できる制度なのか、です。個別に賛否を唱えることができなければ、直接国民に意思を問う意味がありません。
自民党と民主党はそれぞれ憲法「改正」試案を独自に作成すると明言しています。
しかし彼らの中にも「第9条は変えるべきではない」「もし第9条を変えれば、本当に軍国化への歯止めがきかなくなる」と言う人々は多くいます。こうした声が党利党略に押し流され、自分の政治信念を捨ててしまわないよう願うばかりです。
しかし、焦点である第9条の「改正」論は44%と半数を下回っています。この65%と44%の差は、第9条以外の「改正」を希望する方々の声です。
よく挙げられてきたのは、「知る権利」「環境権」「プライバシー権」などでした。こうした権利が明記されていないので改正が必要という意見がありました。しかし、これらは第13条の「個人としての尊重・幸福追求権」で担保され、現憲法でも対応しているとする判例・学説が圧倒的です。合憲なのですから、一般法で補強すれば良いだけのことです。
また、かつて小泉首相が「首相公選制」を掲げて改憲を唱えましたが、今は言及することさえなくなりました。
改憲論者が行う「第9条を標的にしながら巧妙に国民の関心を他の条項に向けさせる、姑息な戦術」に騙されるべきではありません。
与党は、改憲手続きのための国民投票法案を、今国会で成立させようとしています。民主党もほとんど改憲論者になってしまった今、成立してしまうでしょう。
このとき見逃してはならないのは、発議された「改正」案に対して、「憲法を変える→YES・NO」という一括式なのか、個別具体的な条項に対して「あの部分はYES・この部分はNO」と国民がそれぞれに意思表示できる制度なのか、です。個別に賛否を唱えることができなければ、直接国民に意思を問う意味がありません。
自民党と民主党はそれぞれ憲法「改正」試案を独自に作成すると明言しています。
しかし彼らの中にも「第9条は変えるべきではない」「もし第9条を変えれば、本当に軍国化への歯止めがきかなくなる」と言う人々は多くいます。こうした声が党利党略に押し流され、自分の政治信念を捨ててしまわないよう願うばかりです。