自転車は車道を通行しなければいけません
※13歳未満、70歳以上、身体障害者の方、自転車通行可の歩道、危険回避時を除く
自転車は車両なので横断歩道を通行したり、歩行者専用信号に従うのは違反になります
当然、道路交通法を守らなければいけません
<自転車の罰則例>
信号無視:3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金
一時停止違反:3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金
二人乗り:2万円以下の罰金または科料
※6歳未満を除く
傘をさしての運転:5万円以下の罰金
※自転車に傘を取り付けて運転しても違反になる場合あり
無灯火:5万円以下の罰金
酒酔い運転:5年以下の懲役または100万円以下の罰金
右側通行:3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金
急な進路変更:5万円以下の罰金
参考記事:自転車でバイクに衝突、死亡させた少年に有罪
以前、バイク(妻とタンデム)を運転中、信号無視した自転車の団体(中学生?)と衝突しそうになりました
こちらは急ブレーキで事故を回避したけど・・
とにかく、無謀運転の自転車が多いですね
参考記事:小5自転車事故、親に賠償命令
そろそろ、自転車の運転免許(届け出)制度、反則金制度、ナンバープレート、自賠責保険等が必要な時期かも
そうだ
駐車監視員(通称:ミドリムシ)みたいに、民間委託で自転車の違反を取り締まる、自転車違反監視員(通称:アオムシ?)制度を導入しろ~
※13歳未満、70歳以上、身体障害者の方、自転車通行可の歩道、危険回避時を除く
自転車は車両なので横断歩道を通行したり、歩行者専用信号に従うのは違反になります
当然、道路交通法を守らなければいけません
<自転車の罰則例>
信号無視:3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金
一時停止違反:3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金
二人乗り:2万円以下の罰金または科料
※6歳未満を除く
傘をさしての運転:5万円以下の罰金
※自転車に傘を取り付けて運転しても違反になる場合あり
無灯火:5万円以下の罰金
酒酔い運転:5年以下の懲役または100万円以下の罰金
右側通行:3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金
急な進路変更:5万円以下の罰金
参考記事:自転車でバイクに衝突、死亡させた少年に有罪
以前、バイク(妻とタンデム)を運転中、信号無視した自転車の団体(中学生?)と衝突しそうになりました
こちらは急ブレーキで事故を回避したけど・・
とにかく、無謀運転の自転車が多いですね
参考記事:小5自転車事故、親に賠償命令
そろそろ、自転車の運転免許(届け出)制度、反則金制度、ナンバープレート、自賠責保険等が必要な時期かも
そうだ
駐車監視員(通称:ミドリムシ)みたいに、民間委託で自転車の違反を取り締まる、自転車違反監視員(通称:アオムシ?)制度を導入しろ~