2010年予算法の合憲性を審査していた仏憲法院は09年12月29日、同法に含まれている「炭素税」導入を「違憲」とする判断を公表しました。これにより、10年1月1日から石油、石炭、ガスなどの化石燃料の消費に課税される予定だった炭素税の導入は見送られることになりました。政府は憲法院の決定を受けて、1月20日に閣議提出される補正予算案の中に新しい炭素税法案を盛り込む意向です。
化石燃料の消費に課税する炭素税は09年12月18日に成立した10年予算法に盛り込まれ、10年1月1日から発効予定だった。1リットル当たりの税率は軽油4.52セント(漁業向け消費は1.13セント)、ガソリンは4.11セント(同1.03セント)などで、一部の産業分野には免税または軽減税率が適用されていました。
野党・社会党議員からの提訴を受けて同法の合憲性を審査していた憲法院は、炭素税について「温室効果ガス排出量の大幅な削減を促すため、企業や一般家庭、行政機関による化石燃料の消費に付加税をかけることが導入の目的としているにもかかわらず、発電所、製油所、セメント・化学工場、空輸など、エネルギーを大量に使用し温室効果ガスの排出量が多い部門が課税対象から外されている上、農業・漁業、陸上・海上運送業などに対しても特別軽減税率を適用している」点を指摘しました。
その上で、こうした特別措置により「産業部門での温室効果ガス排出量の93%が炭素税の課税対象から除外されている。産業部門に対する炭素税の免税措置は、13年まで無償で排出許容量が付与されるEUの温室効果ガス排出量取引を理由に正当化できるものではない」とし、炭素税の課税システムは「地球温暖化対策という目的に反する上、税負担の公平性を欠く」と判断しました。
フィヨン首相は、この決定を受けて発表した声明文の中で、憲法院が違憲と見なした免税措置について、「いくつかの業界の特別な経済状況、例えば厳しい国際競争にさらされている部門や、既に温室効果ガス排出量の削減規制に縛られている部門などに配慮したもの」と説明し、同税は「企業および一般家庭のエネルギーの消費行動を変えさせ、温室効果ガス排出量を削減させるために必要な措置だ」と述べた上で、憲法院の判断を踏まえた炭素税法案を1月20日に閣議提出する10年補正予算案の中に盛り込む方針を明らかにしました。
ジュアノ環境担当相は閣議の後、国民議会(下院)・上院での審議を経て、10年夏までに炭素税を導入したいとしています。
化石燃料の消費に課税する炭素税は09年12月18日に成立した10年予算法に盛り込まれ、10年1月1日から発効予定だった。1リットル当たりの税率は軽油4.52セント(漁業向け消費は1.13セント)、ガソリンは4.11セント(同1.03セント)などで、一部の産業分野には免税または軽減税率が適用されていました。
野党・社会党議員からの提訴を受けて同法の合憲性を審査していた憲法院は、炭素税について「温室効果ガス排出量の大幅な削減を促すため、企業や一般家庭、行政機関による化石燃料の消費に付加税をかけることが導入の目的としているにもかかわらず、発電所、製油所、セメント・化学工場、空輸など、エネルギーを大量に使用し温室効果ガスの排出量が多い部門が課税対象から外されている上、農業・漁業、陸上・海上運送業などに対しても特別軽減税率を適用している」点を指摘しました。
その上で、こうした特別措置により「産業部門での温室効果ガス排出量の93%が炭素税の課税対象から除外されている。産業部門に対する炭素税の免税措置は、13年まで無償で排出許容量が付与されるEUの温室効果ガス排出量取引を理由に正当化できるものではない」とし、炭素税の課税システムは「地球温暖化対策という目的に反する上、税負担の公平性を欠く」と判断しました。
フィヨン首相は、この決定を受けて発表した声明文の中で、憲法院が違憲と見なした免税措置について、「いくつかの業界の特別な経済状況、例えば厳しい国際競争にさらされている部門や、既に温室効果ガス排出量の削減規制に縛られている部門などに配慮したもの」と説明し、同税は「企業および一般家庭のエネルギーの消費行動を変えさせ、温室効果ガス排出量を削減させるために必要な措置だ」と述べた上で、憲法院の判断を踏まえた炭素税法案を1月20日に閣議提出する10年補正予算案の中に盛り込む方針を明らかにしました。
ジュアノ環境担当相は閣議の後、国民議会(下院)・上院での審議を経て、10年夏までに炭素税を導入したいとしています。