作雨作晴


日々の記憶..... 哲学研究者、赤尾秀一の日記。

 

ヘーゲル『哲学入門』第一節 法学[法そのものと国家社会における法]

2020年03月20日 | 哲学一般


Erster Abschnitt. Rechtslehre.

§1
Es muss; 1) das Recht an sich und 2) sein Bestehen in der Staats­gesellschaft betrachtet werden.

第一節  法学

まず、 1)法それ自体が、ついで 2)国家社会における法の存在、 が考察されなければならない。

Erstes Kapitel. Das Recht.

§2

Nach dem Recht soll bloß der allgemeine Wille geschehen, ohne Rücksicht auf die Absicht oder Überzeugung des Einzelnen und das Recht hat den Menschen nur als freies Wesen überhaupt zum Gegenstande.

第一章  法


法に関しては、個人の意図や信念については考慮されることなくして、ただ普遍的な意志のみが取り扱われなければならない。法は、ただ普遍的な自由な存在としての人間のみを対象とする。



(※1)
ここでは

Erster Abschnitt. Rechtslehre.  
 第一節 法学 
の 下位に
Erstes Kapitel. Das Recht.
 第一章  法  

という構成になっている。普通の構成では、章 Kapital が 上位に来て
節 Abschnitt が下位に来る。
誤記ミスなのかどうかよくわからない。さらに全体をみたのちに再検討したい。


(※2)
法学 Rechtslehre は科学として、法の概念を研究することである。その方法として、まず認識が具体から抽象へ、個別→特殊→普遍 と向かうのに対して、概念の研究は記述としては、普遍→特殊→個別 へとそれぞれの次元を対象として進行する。
ここでは、まず普遍としての、1)法そのもの、それ自体が、すなわちその潜在態 an sich において考察される。さらに、2)その顕在態 für sich  において、現実の国家社会における法の存在が法学の対象となる。

(※3)
§2のこの個所は、すでに先に「序論についての説明 二十二〔普遍的な意志(法)について」において概略的に説明されている。




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