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法務省解体論…検察審査会の本質とは

2012-02-05 09:29:46 | 検察

政治の季節 稗史倭人伝 より
http://yamame30.blog103.fc2.com/blog-entry-191.html


2011.10.11

法務省解体論…検察審査会の本質とは

法務省は不思議な役所である。
この役所は中央省庁としては考えられない形をしている。

法務省は、省として国家公務員一種試験合格者を採用していない。
いわゆるキャリア官僚の採用はしていないのである。
わたしはそのことを批判しているわけではない。

キャリア制度などという馬鹿な仕組みはとっとと壊してしまえ、と思っている。
そのことは別として、法務省の異様さを取り上げているのである。

「省として」とわたしは書いた。
法務省は「省」ではなく「局」別採用という形をとっている。
彼らがいくら出世しても採用された局の局長どまりということになる。
が、多分そこまで行くことは滅多にない。

それでは法務省にキャリア官僚がいないのかというとそうではない。
掃いて捨てるほどいるのである。
それでは彼らはどこからきたのか?

検察庁である。

検察庁は法務省の一組織である。
法務省での位置づけは、「特別な機関」である。
法務省の外局としては「公安審査会」、「公安調査庁」がある。
指揮系統は、同じく事務次官の下にある。

なぜ、検察庁が「外局」ではなく、わざわざ「特別な機関」として位置づけられるのか?
司法と行政の狭間にあるその性格も理由の一つであろう。
その役割の重要性もあるだろう。

しかし、それならそれで独立した省庁としてもいいし、内閣府の中に於いてもいい。
なぜ法務省の中に置いてあるのか?

検察庁にとって大変都合がいいからである。
さきにわたしは「法務省幹部一覧」について触れたことがある。
驚愕の法務省の実体…登石郁朗裁判長は何を守ったのか?
事務次官
   西 川 克 行 検事
大臣官房
  官房長
   黒 川 弘 務 検事
  訟務総括審議官
   青 野 洋 士 裁判官
  官房付
   林    眞 琴 検事
  官房審議官 
   中 川 清 明 (?)
   中 山 孝 雄  検事
   團 藤 丈 士  検事
   甲 斐 行 夫  検事 

偉い順に並んでいる幹部の出身を見るとほとんどが検事であり、中に判事が混ざっている。
法務省ホームページには出身までは書いてなかったので一々調べなければならなかったが、途中で馬鹿馬鹿しくなって止めてしまった。

法務省事務次官には検事しかなれないし、事務次官は検察の序列でいえば、No.4と言われている。
検事総長・次長検事・東京高検検事長に次ぐ、あるいはそれ以下の席次なのである。

法務省が検察庁の一部局なのである。
検察庁は法務省に自立されては困ると思っている。
だから局別採用などというとんでもない採用形態をとっている。
法務省プロパーのキャリアが自分たちと権力争いをするようにならないようにしているのである。

検察庁には、どうしても法務省を掌握していたい理由がある。

法務省にも所掌する審議会・委員会等がそれなりにある。
一例を挙げる。

検察官適格審査会
 主管省庁及び庶務担当部局課 法務省大臣官房人事課
検察官・公証人特別任用等審査会 - 検察官特別任用分科会
 主管省庁及び庶務担当部局課 法務省大臣官房人事課
司法試験委員会 - 司法試験委員会会議
 主管省庁及び庶務担当部局課 法務省大臣官房人事課

そのほか法務省所管の財団法人・社団法人等がまた多数ある。

周知のことではあるが、ほとんどの省庁所管の審議会・委員会等は事務局によって、委員が選ばれ運営されている。
テーマを選ぶのも、資料を用意するのも事務局である。
法務省の場合、事務局の実権は検事が握っている。

法務省はまた膨大な数の法律を所管している。
その範囲は国民生活のあらゆる局面にわたっている。
中にはこんなのもある。

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う民事特別法(昭和27年法律第121号)

民法も刑法も、裁判所法も弁護士法もすべて法務省所管である。
彼らはその解釈も改正も思うがままである。

こんなのも法務省から出される。
「裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案」

確かに日本は法治国家である。
そしてその法律は法務省が握り、その法務省は検事たちが支配している。
日本の支配者は検察庁なのである。

検察審査会法もまた法務省所管の法律である。
その改正は法務省が行う。
国会での議決は形式にしか過ぎない。
彼らはちょくちょく法律を改正する。

最高裁には法案提出権すらない。
法律を作ったり改正してほしいときは、法務省にお願いすることになる。

検事はもともと検事として採用され任官する。
いわゆる一般のキャリア官僚とは違う出発点を持つのである。
彼らは法律のプロではある。
それならそれで法律のプロとして職責を全うすべきである。
彼らに行政官としての仕事などだれも期待していないのである。

検察は都合のいいように”検察審査会法”をいじってきた。
運営は裁判所にやらせているが、裁判所も彼らの支配下にある。

検察審査会は、検察の不起訴処分に対して異議を申し立てる機関である。
検察の起訴処分に対しては不当を申し立てることはできない。
その場合は裁判所が無罪判決を出すから、という判断だろう。

検察審査会の本質は検察の監視機関ではなく、検察の補完機関である。
検察が起訴できない事件を、検察審査会がハードルを下げて起訴するのである。

検察審査会とは、国民に代わって検察を監視するのではなく、検察と一緒に国民を監視する機関なのである。

急がれるのは、法務省を利用した検察の支配構造の解体である。
検察は、検察本来の仕事に専念するべきである。

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