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●NPOのことをもって知って欲しい

 平成10年に、超党派国会議員により「NPO法」が制定され18年となり、日本の市民団体も法人格を持つことができるようになりました。しかし、まだまだこの愛西市では、「NPO」という概念や「NPO法人」への理解が育っていません。
 NPOのことをもっと知って頂き、更に活動が広がることを希望して、まとめてみました。

「日本NPOセンター」のページも参考になるかと思います。
http://www.jnpoc.ne.jp/?page_id=134

▲ 「NPO」と「ボランティア」

 「ボランティア」は、個人の思いを言い、よりよい社会づくりのために個人で活動したり、NPOで活動したり、行政にかかわって活動する場合もあります。
 一方「NPO」は組織のことを言い、行政や企業とは異なった立場から社会的なサービスを提供し、社会的な課題の解決をめざすものです。

▲ 「NPO」って何か?

 一般に「NPO」とは、広い意味で使われ、法人格の有無やその種類(NPO法人、社団法人、財団法人、社会福祉法人、協同組合など)を問わず、社会的なサービスを提供したり、社会問題を解決するために活動するすべての民間団体を指します

「NPO」は、‘Nonprofit Organization’の略で、「民間非営利組織」という意味で、

  • 「民間」=政府の支配に属さないこと
  • 「非営利」=利益があがったとても構成員に分配しないで、団体の活動目的を達成するための費用に充てること
  • 「組織」=社会に対して責任ある体制で継続的に存在する人の集まり

企業は、利益を得て分配する組織です。
NPOは、社会的な使命を達成することを目的にした組織です。ですから利益は、次の社会的課題解決のために使い、配分することはありません。

▲ 「NPO」の役割は何か?

 政府や行政が何かを行おうとすると、たくさんの合意が必要です。また、企業は儲からないサービスを提供することはありません。
 こうした政府・行政・企業では取り組みにくいニーズに対応する活動をするのがNPOの大切な社会的役割です。

▲ 「NPO法人」になるメリットとデメリット

《 事務所を借りたり、不動産を所有したり、電話を引くなど、契約に関すること 》

 任意団体では、その代表者や個人が契約します。
 NPO法人ならば、法人として契約できます。
 任意団体の場合、代表者が亡くなった場合、銀行口座の預金が個人の所有とみなされ、相続税を課せられることもあります。契約においても代表者個人にさまざまな責任がかかることがあります。

《 財団や企業などの助成金に公募するとき、行政や企業などから委託を受けるとき、公的な場での発言。毎年の報告義務 》

 助成金公募や、行政や企業などから委託事業を受ける場合に、法人であることが条件となることが多いです。また、法人になることにより、組織体としての社会的な信用が得られるという面があります。

 法人格がないからと、国際会議に正式なメンバーとして参加できなかった事例もあります。

 また、法人格を取得すると、県や法務局への毎年の事業報告義務が発生し、作業が増えます。それが負担になるのであれば、任意団体のままの方がよいと思いま

  1. 定款
  2. 役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿)
  3. 役員の就任承諾書及び誓約書の謄本
  4. 役員の住所又は居所を証する書面
  5. 社員のうち 10 人以上の氏名及び住所又は居所を示した書面
  6. 認証要件に適合することを確認したことを示す書面
  7. 設立趣旨書
  8. 設立についての意思の決定を証する議事録の謄本
  9. 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書
  10. 設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書

す。また、金融機関などからの融資が必要であれば、株式会社や有限会社などにした方が有利かもしれません。

 その団体にとって、法人格が必要か否かは、団体の活動のしかたによります。つまり、NPO法人格の取得は、選択肢の一つに過ぎないことです。

▲ 「NPO法人」になるには。なってから。

《 設立の手続き 》 県の条例やNPO法に沿って審査がされます。

  1. 定款
  2. 役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿)
  3. 役員の就任承諾書及び誓約書の謄本
  4. 役員の住所又は居所を証する書面
  5. 社員のうち 10 人以上の氏名及び住所又は居所を示した書面
  6. 認証要件に適合することを確認したことを示す書面
  7. 設立趣旨書
  8. 設立についての意思の決定を証する議事録の謄本
  9. 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書
  10. 設立当初の事業年度及
  11. び翌事業年度の活動予算書

審査が通るのに、半年近くかかります。丁寧な定款作りやみんなの合意期間を考えると1年近くの時間が必要と考えたほうがよいかもしれません。丁寧な合意が、今後の活動のしやすさにも影響します。

《 設立の手続き 》 法務局に登記します。

《 設立後の作業 》 県の条例やNPO法に沿って。

 会社とは全く違った年次報告が必要となります。
 1年間の活動報告書、収支報告書、理事などの報告が必要であり、そのまえに理事会や総会での承認が必要になってきます。

 また、時折、NPO法の改正がありそれに伴い、法務局や県への手続きが必要になってきます。これも企業とは違った手続きとなります。

 なれないととても大変な作業ですが、県のNPOセンターや法務局の相談コーナーで指導していただけます。

みつこは、思っています

 今まで、大学で講師もさせていただいた折、NPOのこともお話させていただいてきました。若い世代には伝わったでしょうか?大学講師を引き受けてきたのも、「知らせる」「わかってほしい」という市民活動の一環だったかもしれません。
 これからの社会は、税金だけですべてのサービスを担うのは困難になります。地域の結びつきや助け合いがさらに必要になり、必要なサービスを提供できる組織(広義のNPO)も必要になります。こうした組織が育っていくことが地域のみなさんの幸せにつながると信じています。
 愛西市にも、多くの活動体ができ、介護・福祉・子育て・環境を担っていただける社会を、私は目指しています。

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9月27日(火)のつぶやき

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