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▲住民監査請求と住民訴訟

 9月議会で議決された「斎場に絡む道路建設計画の予算執行」に対して監査請求をし、その結果を1月10日頃に受け取りました。監査委員会独自の判断をして欲しいとの期待を少しは持っていましたが、英断はありませんでした。

 監査請求の判断に異議がある場合は、住民訴訟を起こすことが出来ます。そこで、議会の議決と住民訴訟の関係について少し勉強しましたので、紹介します。

■議会の議決があっても、長は、法律に沿った判断をしなければ、責任を問われる。

 財務会計行為が議会の議決を経たからといって、法令上違法であったものが、当然ではありますが、適法になるものではありません。

 つまり、長は、議会の議決があった公金の支出等についても、その禁止、制限を求めることができると判示されています。そのひとつの判例として、「村長が、村長個人を被告とする訴訟の費用を、村議会の承認決議の元に村予算の執行として支出したことについて、違法である」と判断されています。

★判断の法的根拠

・「長の事務の誠実な管理執行義務を定めた地方自治法138条の2」の法意

・「長は、議会の議決がその権限を超え、又は法令もしくは会議規則に違反するときは同法176条に基づき一定の措置を執る義務対し権限があり、議会の議決があったからといって直ちにこれを執行すべき義務を負うものでないことに鑑み、契約の締結行為は違法である」との判例

★地方自治法・第138条の2
 普通地方公共団体の執行機関は、当該普通地方公共団体の条例、予算その他の議会の議決に基づく事務及び法令、規則その他の規程に基づく当該普通地方公共団体の事務を、自らの判断と責任において、誠実に管理し及び執行する義務を負う

■議員であっても、監査請求はすべきもの。

 この補正予算が議決されたこともあり、議員である私が監査請求をすることがよいことかどうなのか、正直迷いました。しかし、地方自治法の内容や住民訴訟の判決事例を調べてみて、議会で何とかすることができなかったならば、監査請求をするのが筋ではないかと思いました。

 議員は、違法な支出に気づく機会が多い立場です。議会で指摘をし、それを改善させる越したことはありませんが、それがかなわなかった折には、次の方法である「監査請求」に取り組み、市民の大切な税金を守るために活動すべきだと思いました。

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