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フェロシルト問題で、要望書と公開質問状

■愛知県に「石原産業との裁判は、最後まで全力で闘うよう要望」

                                                            平成18年6月27日
愛知県知事 神田真秋 殿


                  石原産業(株)による提訴に対する要望


                                        ダイオキシン・処分場問題愛知ネットワーク
                                                              代表 吉川 三津子
                                            「瀬戸市にこれ以上産廃はいらない」会
                                                                代表 川村 正子
                                            瀬戸市の問題を考える市民ネットワーク
                                                      代表 柴田 圭基
                                                                              

 石原産業は、各地で起きている不法投棄問題に封じ込め策があるからと、自らの企業責任を逃れようとしているのではないか。私たちは、石原産業の提訴に大きな怒りを感じています。

 石原産業の廃棄物「フェロシルト」問題は、リサイクル製品を隠れ蓑に廃棄物を安価に処理しようとした企業犯罪であり、石原産業が排出者としての撤去費用負担者であることは明らかであり、排出者が特定できず、税金で処理せねばならない各地の不法投棄問題とは全く別の事件です。

 「企業としての存続が危ういから、廃棄物の撤去はしない」とか、「有害物質が基準以下だから、撤去は必要ない」との石原産業の一方的な言い分が認められるようなことがあれば、各地で抱える廃棄物問題は、一体どうなってしまうのでしょうか。

 平成18年3月15日、私たちは石原産業田村社長が愛知県庁を訪れた折、社長に直接フェロシルト全量撤去を求め、要望書を提出しました。その折、「分かりました。努力します」と答えておきながら、数分後のマスコミ取材には、「封じ込めもあり得る」とコメントをしています。市民団体や県と共に、撤去に向けた話し合いを進めていましたが、石原産業は、幡中のフェロシルトを撤去する意志は最初からなかったのでしょうか。
 また、瀬戸市での審議会出席直後の提訴。そして、ここに至るまでも、偽サンプル問題、製造当初からの廃液混入問題などの数々の虚偽を見せつけられてきました。これは、すべて石原産業という会社の犯罪であります。

 平成16年17年と廃棄物処理法は強化され、平成17年8月12日には環境省から「行政処分の指針について(通知)」が出されています。愛知県の撤去命令は、これらに則り出されたものであります。このような背景から考えても、今回の裁判は、フェロシルト問題だけでなく、全国の産業廃棄物問題に与える影響は多大であります。よって、私たちは、愛知県の勝訴を信じ、全力で裁判にのぞむよう要望致します。

■瀬戸市幡中のフェロシルト投棄現場の地主である名古屋鉄道(株)に、公開質問状を提出しました。

                                                            平成18年6月27日
名古屋鉄道 株式会社
 代表取締役社長 木下栄一郎 殿


          瀬戸市幡中地区、フェロシルト撤去に関する公開質問


                                        ダイオキシン・処分場問題愛知ネットワーク
                                                              代表 吉川 三津子
                                            「瀬戸市にこれ以上産廃はいらない」会
                                                                代表 川村 正子
                                            瀬戸市の問題を考える市民ネットワーク
                                                      代表 柴田 圭基
                                                                               


 突然の質問状、お許し下さい。
 私たちは、貴社所有の瀬戸市幡中地区の土地に、4年前フェロシルトが搬入されているのを目撃したのがきっかけで、この問題に取り組んでいます。2~3年前にお電話を差し上げ、管理者である名鉄不動産より、少しお話しは伺っておりました。

 この度、貴社所有の幡中地区のフェロシルト投棄現場に対する県の撤去命令に対し、石原産業が提訴をし、フェロシルトを撤去するのではなく、封じ込め案を示しています。この問題に対して、地権者である貴社はどうお考えか、お伺いしたいと思います。私たちの活動に、ご協力下さいますようお願い申し上げます。


    質問1.貴社は、どのような解決を望んでいらっしゃいますか。
   
    質問2,石原産業から貴社に対し、提訴の相談はありましたか。
   
    質問3.貴社は、封じ込め案を了解をされていますか。もし、了解されているならば、今後の土地の運用・管理についてどのようにお考えですか。
   
   
  お忙しいとは存じますが、上記について、7月5日までにご回答頂きますようお願い申し上げます。

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愛西市内の産廃施設Aセンター問題で、要望書(その4)

■改善されるまで、操業停止を!市民団体、地元自治会組織が「要望書」を提出

 ここ1か月で、7回の悪臭問題を起こした「愛西クリーンセンター」に対して、市民団体と地元自治会の委員会が愛西市と愛知県に操業停止をして、改善をするように要望をした。

【市民団体提出の要望書】

                                                  平成18年6月27日
愛知県知事 神田真秋 殿


  産業廃棄物焼却施設「愛西クリーンセンター」に関する要望書


                                              海部農業と暮らしを守る会
                                                    代表 吉川 三津子

【要望事項】
 愛知県産業廃棄物不適正処理に係る行政処分要綱にもとづき、以下の点の改善が認められるまで、施設の操業を停止させること
  1.廃棄物投入時、焼却灰が飛散するなど、廃棄物処理法の構造上の基準を満たしていない。
  2.飛灰が漏れている。
  3.廃棄物に触れた水や焼却灰に掛けた水を施設外に流している。排水経路が明確でない。
  4.焼却技術を持たない従業員により焼却が行われており、技術管理者がいない。問題点を共有する社内システムもない。

なお、上記事項につき、現状と改善計画について7月5日までにご回答下さい。

【要望の背景】
辻清掃操業の頃から、この施設の操業に対する苦情は絶えない。ここ1か月においては、焼却状況が悪く、繰り返し悪臭を放ち、県の指導を受けている。しかし、同じ指導を繰り返し受けながらも、愛西クリーンセンターの操業は改善されていない。

  廃棄物処理法第14条の3において、「施設及び業者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合しない場合は、事業停止ができる」としており、「愛知県産業廃棄物不適正処理に係る行政処分要綱」では、改善に必要な期間操業停止としている。
  また、技術管理者設置義務を怠った場合は、廃棄物処理法では罰則規定もあり、「愛知県産業廃棄物不適正処理に係る行政処分要綱」では、操業停止30日となっている。
 
  それに加え、岐阜市「善商事件」による廃棄物処理法改正で、許可取り消しの要件強化、ならびに措置命令の対象が拡大され、迅速かつ的確な行政処分が実施できるようになった。環境省は、平成17年8月12日、「行政処分の指針について(通知)」を各都道府県に出しており、「行政指導を継続することにより、違反行為が継続。生活環境の保全上の支障を拡大を回避するため、躊躇することなく行政処分をおこなう」主旨を記し、数々の事例を示している。
 
  愛西クリーンセンターの操業状況は、生活環境上の支障は明らかであり、廃棄物処理法強化ならびに愛知県産業廃棄物不適正処理に係る行政処分要綱の主旨からも、ただちに厳しい措置を要望する。
 
【今までの経緯】
愛西クリーンセンターの産業廃棄物焼却施設は、全国トップクラスの不法投棄「善商事件」に関わった辻清掃により操業されていたが、当時から、周辺住民は黒煙や悪臭に悩まされていた。辻清掃が廃棄物処理法違反(再委託)の罪に問われ、業の取り消しとなり、これでこの施設に悩まされることはなくなると地元住民が喜んだのもつかの間、辻清掃の従業員が資本金300万円で設立した会社「愛西クリーンセンター」に、平成17年3月、施設は譲渡された。
愛西クリーンセンターでは、辻清掃の従業員がそのまま働いており、善商問題で有罪となった役員も働いている。「看板が変わっただけで、辻清掃による操業と何が変わったんだ!」との声が地元では上がっている。

そして、金棒地区と辻清掃と結んでいた公害防止協定には、「事前に地元の同意を得、同様の公害防止協定を結ぶ業者にしか譲渡してはならない」との内容が含まれていたが、愛知県はこの協定の存在を知りながら、平成17年3月に施設譲渡許可を与えた。それに加え、辻清掃と公害防止協定を結んでいた愛西市行政が、この譲渡許可のことを知ったのは平成17年6月。そして、地元住民に知らされたのは、7月になってからであった。
このように、県は地元や公害防止協定無視の手続きを進める一方、愛西クリーンセンターと地元に協定を結ぶように指導してきた。地元住民にとっては、不信感を抱かざるを得ない県の対応であった。

このような状況下、平成17年9月14日の愛西市議会において、愛西市は「地元との公害防止協定の中で、譲渡するときには、事前に地元住民に同意を得ることになっていた。辻清掃に問い合わせをしたが、明確な返答が返ってこない。また、新しい事業者に今までの経緯を話し、住民説明を十分に行い、協定を結ぶよう話をしているところだ。海部事務所にも、住民同意を得た後でないと処理業の許可を出さないように要請をしている。今後も地元住民の理解を得てから操業するよう申し入れをしていく。市としては住民第一と思って進めている」と答弁し、愛西市は「地元の理解を得ないで処理業の許可を下ろさないように」との要望を海部事務所に伝えた。

しかし、平成17年9月30日付けで愛知県は業の許可を下ろした。それに対し、愛西市は、海部事務所に直ちに操業をしないように伝え、愛西クリーンセンターにも市長名で同様の内容の文書を出した(参照1)が、操業は始まった。

参考1(市が出した申入書)

            愛西クリーンセンター焼却炉の操業についての申入書          
    (有)愛西クリンセンター
     代表取締役 長尾 稔様
   
     貴社所有の愛西市日置町四反割21-1番地にある産業廃棄物中
    間処理施設(焼却)の操業に当たっては、事前に地域住民の不安が
    解消できる地元説明を十分に行い、かつ前所有者辻清掃(有)が地
    元住民との間で結んでいた公害防止協定書の協定内容を確実に引き
    継ぎ、地元住民との合意のもとに公害防止協定を早急に結ぶよう申
    し入れます。
     また、愛西市としては、愛知県の指導・監督のもとに、貴社が誠
    意をもって黒煙・臭い等の公害を発生させない、適切な施設管理を
    すると共に、自治会との公害防止協定を締結し遵守するよう強く申
    し入れます。

平成17年10月12日  愛西市長 八木 忠男

【地元自治会の委員会が提出の要望書】

 上記の要望に加え、環境調査の要望が含まれている。

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