福岡でワンワン(糸島の司法書士事務所)

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家賃通帳に貼る印紙について

2015年10月23日 | 民法

家賃通帳に貼る印紙について

 

事務所の家賃が手渡しで、家賃通帳にて管理していただいてます☆

 

そこで気になったので勉強&メモメモ%(^^)

 

「家賃通帳」 = 「金銭の受取通帳」

となるので、印紙税額の一覧表第19号文書になります

 

19号

消費貸借通帳、請負通帳、有価証券の預り通帳、金銭の受取通帳などの通帳 ・・・ 1年ごとに400円

 

 

~いつ印紙を貼るのか~

 

印紙の貼付時期(印紙税の納税義務発生時点)は、課税文書の作成の時

 ↓

最初の家賃を受け取って、受け取りを通帳に付け込んだ時点で400円の収入印紙を貼る必要があります。

また、同じ通帳を1年以上使用する場合は、作成後1年を超えて初めて付け込んだ時に、更に400円の収入印紙を貼る必要があります

 

~領収書を発行した場合~

 

家賃の領収書は17号文書になるので、家賃に応じて領収書に収入印紙を貼る必要があります

 

17号

売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書(領収書)

 

3万円未満                非課税

3万円以上100万円以下        200円

100万1円以上200万円以下     400円

200万1円以上300万円以下     600円

 

~誰が収入印紙を貼るのか~

 

 印紙税法の納税義務者は、課税文書の作成者になるので、貸主(大家)が収入印紙を貼る義務を負います


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1 コメント

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月100万以上なら (みうら)
2022-01-27 02:19:36
毎回印紙貼りつけが必要。
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