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戸籍の記載☆親子関係不存在確認の裁判確定

2014年12月05日 | 民法

戸籍の記載☆親子関係不存在確認の裁判確定

 

夫 犬山犬吉

妻 犬山猫子

 

犬山犬吉と犬山猫子の婚姻中

 

戸籍に、犬山犬吉と犬山猫子の長女として犬山犬子の記載があって

 

戸籍の犬山犬子の欄に、次の記載&「犬子」に×印あり

 

昭和28年○月○日犬山犬吉同人妻犬山猫子との親子関係不存在確認の裁判確定犬山犬吉同人妻犬山猫子戸籍訂正申請同年○月○日受附除籍

 

犬子は、犬山犬吉と犬山猫子との親子関係の不存在が確定し除籍されている

 

犬子の戸籍は、その後どうなったのか???

 

除籍しか記載がないので、以降の情報がなく追跡不能。役場に問い合わせたところ、管轄役場ではその後に戸籍を作られた形跡がないので、無戸籍になっているだろうとのこと(>_<)

 

 

↓メモメモ%(^_^)

 

婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子ども

嫡出子(婚姻中の夫婦間にできた子)と推定される

 

*犬山猫子と他の男性との間に生まれた子どもであっても、出生届を提出すると夫婦(犬山犬吉と犬山猫子)の子どもとして戸籍に入籍することになる

 

夫(犬山犬吉)との間の子どもであることを否定するためには,原則として「嫡出否認の手続き」による

 

BUT

 

婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子どもであっても

 

夫(犬山犬吉)が長期の海外出張、受刑、別居等で子の母(犬山猫子)と性的交渉がなかった場合など、妻(犬山猫子)が夫(犬山犬吉)の子ども(犬山犬子)を妊娠する可能性がないことが客観的に明白である場合には、夫(犬山犬吉)の子であるとの推定を受けないことになるので、そのような場合には、家庭裁判所に「親子関係不存在確認の調停」の申立てをすることができる

 

なお、上記のような父子関係不存在のほか、何らかの事情により真実の母親ではない人の子どもとして戸籍に入籍しているような母子関係不存在のケースも、本手続きによることになる

 

 

(確定判決の効力が及ぶ者の範囲)

人事訴訟法第24条 人事訴訟の確定判決は、民事訴訟法第105条第1項の規定にかかわらず、第三者に対してもその効力を有する

 

(確定判決等の効力が及ぶ者の範囲)

民事訴訟法第105条 確定判決は、次に掲げる者に対してその効力を有する。

1 当事者

2 当事者が他人のために原告又は被告となった場合のその他人

3 前2号に掲げる者の口頭弁論終結後の承継人

 

(定義)

人事訴訟法第2条 この法律において「人事訴訟」とは、次に掲げる訴えその他の身分関係の形成又は存否の確認を目的とする訴え(以下「人事に関する訴え」という。)に係る訴訟をいう。

2 嫡出否認の訴え、認知の訴え、認知の無効及び取消しの訴え、民法(明治29年法律第89号)第773条の規定により父を定めることを目的とする訴え並びに実親子関係の存否の確認の訴え

3 養子縁組の無効及び取消しの訴え、離縁の訴え、協議上の離縁の無効及び取消しの訴え並びに養親子関係の存否の確認の訴え

 

戸籍法第106条 確定判決によつて戸籍の訂正をすべきときは、訴を提起した者は、判決が確定した日から1箇月以内に、判決の謄本を添附して、戸籍の訂正を申請しなければならない。


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