福岡でワンワン(糸島の司法書士事務所)

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先取特権に関する条文☆

2014年03月05日 | 民法

先取特権に関する条文☆

 

 

Aさんが、税金とマンション管理費を滞納したまま死亡

 

Aさんのプラス財産は、マンション1室のみ(現金や預金や動産はほぼ0)

 

条文メモメモ%(^_^)

 

 

【国税徴収法】

第8条(国税優先の原則)

国税は、納税者の総財産について、この章に別段の定がある場合を除き、すべての公課その他の債権に先だつて徴収する。

 

 

【地方税法】

第14条(地方税優先の原則)

地方団体の徴収金は、納税者又は特別徴収義務者の総財産について、本節に別段の定がある場合を除き、すべての公課(滞納処分の例により徴収することができる債権に限り、かつ、地方団体の徴収金並びに国税及びその滞納処分費(以下本章において「国税」という。)を除く。以下本章において同じ。)その他の債権に先だつて徴収する

 

 

 

【建物の区分所有等に関する法律】

第7条(先取特権)

区分所有者は、共用部分建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。管理者又は管理組合法人がその職務又は業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権についても、同様とする。

2  前項の先取特権は、優先権の順位及び効力については、共益費用の先取特権とみなす

3  民法 (明治二十九年法律第八十九号)第319条 の規定は、第1項の先取特権に準用する。

 

  *規約 → 「管理費」「修繕積立金」等

 

 

第8条 (特定承継人の責任)

前条第一項に規定する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。

 

 

【民法】

 

第306条(一般の先取特権)

次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。

一 共益の費用(≒区分所有法が認めた先取特権)

二 雇用関係

三 葬式の費用

四 日用品の供給

 

 

第307条(共益費用の先取特権)

共益の費用の先取特権は、各債権者の共同の利益のためにされた債務者の財産の保存、清算又は配当に関する費用について存在する。

2 前項の費用のうちすべての債権者に有益でなかったものについては、先取特権は、その費用によって利益を受けた債権者に対してのみ存在する。

 

 

第304条(物上代位)

先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。

2 債務者が先取特権の目的物につき設定した物権の対価についても、前項と同様とする。

 

 

第332条(同一順位の先取特権)

同一の目的物について同一順位の先取特権者が数人あるときは、各先取特権者は、その債権額の割合に応じて弁済を受ける。

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