相続放棄後の代襲相続
祖父 犬蔵A
父 犬吉B
子 犬男C
① 父犬吉Bが亡くなり
② 子犬男Cは、父犬吉Bの相続に関して相続放棄済
その後
③ 祖父犬蔵Aが亡くなった
この場合
子犬男Cは、祖父犬蔵Aの相続に関して、相続人になる(代襲相続)
要するに、子犬男Cは、父犬吉Bの相続放棄をしていたとしても、祖父犬蔵Aの相続については、父犬吉Bを代襲して相続人となる
やけん
子犬男Cが、祖父犬蔵Aの相続を放棄するためには、父犬吉Bの相続を既に放棄していたとしても、期限内(祖父犬蔵Aの相続の開始があったことを知った日から3か月以内)に、祖父犬蔵Aの相続放棄手続きを、改めて行う必要があり!!
~ 山形地裁平成17年3月15日判決 : 下級審 ~
子は、被代襲者である親の相続を放棄した場合であっても、被代襲者の子で、被相続人の直系尊属で、かつ被相続人の相続開始時に存在するとの三つの要件を満たせば、相続放棄された親を代襲して祖父母の相続人となることができると解すべき
ついでに( ..)φ 上記のケースでなく
① 祖父犬蔵Aが亡くなり
② 父犬吉Bが祖父犬蔵Aの相続に関して相続放棄した場合
③ 子犬男Cは、祖父犬蔵Aを代襲相続しない
代襲相続原因に、相続放棄は含まれない
(子及びその代襲者等の相続権)
第887条
- 被相続人の子は、相続人となる。
- 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条(相続人の欠格事由)の規定に該当し、若しく廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
- 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。