家賃通帳に貼る印紙について
事務所の家賃が手渡しで、家賃通帳にて管理していただいてます☆
そこで気になったので勉強&メモメモ%(^^)
「家賃通帳」 = 「金銭の受取通帳」
となるので、印紙税額の一覧表第19号文書になります
19号
消費貸借通帳、請負通帳、有価証券の預り通帳、金銭の受取通帳などの通帳 ・・・ 1年ごとに400円
~いつ印紙を貼るのか~
印紙の貼付時期(印紙税の納税義務発生時点)は、課税文書の作成の時
↓
最初の家賃を受け取って、受け取りを通帳に付け込んだ時点で400円の収入印紙を貼る必要があります。
また、同じ通帳を1年以上使用する場合は、作成後1年を超えて初めて付け込んだ時に、更に400円の収入印紙を貼る必要があります
~領収書を発行した場合~
家賃の領収書は17号文書になるので、家賃に応じて領収書に収入印紙を貼る必要があります
17号
売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書(領収書)
3万円未満 非課税
3万円以上100万円以下 200円
100万1円以上200万円以下 400円
200万1円以上300万円以下 600円
~誰が収入印紙を貼るのか~
印紙税法の納税義務者は、課税文書の作成者になるので、貸主(大家)が収入印紙を貼る義務を負います