抵当権 原因日付の更正☆不動産登記
仲の良い同期からの質問もらったけど、即答できず。。。。
( ..)φメモメモ
抵当権設定者 犬山犬吉
抵当権者 わんわん保証株式会社
原因日付
正:令和4年3月1日保証委託契約に基づく求償権令和4年3月4日設定
と登記したいのに
誤:令和4年3月1日保証委託契約に基づく求償権同日設定
と登記してしまった!更正登記!!
権利者と義務者は??
原則で考えると
権利者は 抵当権者 わんわん保証株式会社
義務者は 抵当権設定者 犬山犬吉
あれ??
設定日が繰り下げになるっていうことは、利息の関係で抵当権設定者にメリットが・・・・??とか思ってしまい頭がぐるぐる(@_@)
抵当権設定登記の登記原因・日付の更正登記(登研499号)
要旨 抵当権設定登記の登記原因及びその日付を更正する登記は可能であり、その場合の申請人は、抵当権者が登記権利者、設定者が登記義務者となる。
抵当権設定の原因日付が「平成元年弐月弐五日」と登記されているのを「平成元年参月四日」とする更正登記は可能であり、その場合には、登記権利者は抵当権者、登記義務者は抵当設定者となると考えますが、いかがでしょうか。
この説例は、繰り上げだけど、要旨から読み取ると、原則通り!!