福岡でワンワン(糸島の司法書士事務所)

☆司法書士業務の個人的なMEMOMEMO☆掲載当時の情報になりますので、条文や先例の変更があっていることもあります!

相続放棄の申述の管轄(申述先)家庭裁判所☆被相続人の最後の住所がわからない

2022年09月02日 | 裁判所関係

相続放棄の申述の管轄(申述先)家庭裁判所☆被相続人の最後の住所がわからない

 

相続放棄の申述の管轄は

 

被相続人の最後の住所地の家庭裁判所

 

犬山犬吉に

 

市から「空き家についての適正管理について(お願い)」

 

っていう書類が、「わんわん市」からいきなり届いた!!

 

内容的には

・猫田猫男の所有建物があります

・あなたは相続人です

・危険なので管理してください

・担当課まで連絡下さい

 

とのこと

 

犬山犬吉さんは、猫田猫男さんという人を全く知らず。。。。。

 

調査してみると、亡父の前妻との間の子で、兄がいたことが発覚!!

 

猫田猫男には配偶者Aがいたが、子がなく

 

配偶者Aも亡くなっていて、所有建物を管理する人がいなくなった様子

 

所有物件は「わんわん市」だけど

・住民票の除票

・戸籍の附票

・死亡届の記載事項証明書

は保存期間経過で取得できず、最後の住所を特定できない(@_@)

 

建物は未登記のため、不動産の登記簿のなし。。。。。

 

不動産の登記があれば、所有者の欄に猫田猫男の住所が記載されており、上申書を作って登記簿上の住所を「最後の住所地」として申述先にした経験はあるけど。。。。。

 

 

わんわん市発行の「固定資産課税台帳記載事項証明書」に、猫田猫男の住所として、所有建物所在地を記載してもらい

 

上申書と一緒に提出!!

 

無事、相続放棄は申述受理されました(≧▽≦)

 

 

ちなみに上申書の内容( ..)φ

 

1 被相続人の住民票や戸籍の附票が、保存期間の経過により破棄されている。

 

2 わんわん市からの「空家の適正管理について(依頼)」にある被相続人所有財産建物は未登記のため、不動産登記簿が存在せず、登記簿上の被相続人の住所も存在しない。

 

3 固定資産課税台帳記載事項証明書の被相続人住所に「わんわん市○○○番地」の記載がある。

 

4 よって、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所として、御庁を申述先とする

 

 

上申書には、犬山犬吉の印鑑証明書と実印押印は不要とのことでした~

 


最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。