墓地に関する登録免許税☆不動産登記
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登録免許税法(非課税登記等)
第五条 次に掲げる登記等については、登録免許税を課さない。
十 墳墓地に関する登記
(登研519号)
評価証明書の現況の地目が雑種地であっても、登記簿上の地目が墓地である場合は、登録免許税法5条10号の規定が適用される
(登研333号)
墓地を目的物件とする抵当権設定登記は非課税である。
甲登記所管轄の墓地Aについて根抵当権設定の登記(登免税法第5条第10号により非課税)をしたのち、乙登記所管轄の宅地B及びCについてAと共同担保の根抵当権設定の登記の申請をする場合の登録免許税は課税標準価額の1,000分の4である。
(登研260号)
墓地の所有名義人の住所変更登記についても登録免許税法5条10号の適用がある。
(登研247号)
墓地であっても、登記簿上の地目が墓地でなければ、登録免許税法5条10号の適用はない。
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