新築「診療所」の保存登記(登録免許税の計算)☆不動産登記
新築なので課税標準価格を計算(^^)/
『建物の種類別認定基準対応表』を見ると
【建物の種類】
診療所
【評価のない新築建物の課税標準価格の認定基準上の「建物の種類」】
劇場・病院(又は店舗)
(又は店舗)?????
福岡法務局管内新築建物課税標準価格認定規準表
を見ると(‘ω’)ノ *鉄筋コンクリート造(1㎡単価:・単位 円)
病院 143,000
店舗 129,000
結構違う(>_<)
病床の有無で決まるとのこと(管轄法務局に事前確認してください!!)
病床あり : 病院
病床なし : 店舗
今回は歯医者さんで、病床ないので「店舗」で計算★