株主リストの作成者は誰か??☆商業登記
株主リストの作成者は??
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原則 : 登記申請人(会社の代表者)が作成
今回のケース(*’ω’*)
11月2月開催株主総会時の代表取締役は犬山犬吉
予選決議:11月15日付代表取締役交代決議
登記申請時(11月15日)の代表取締役は猫田猫子
11月2日付株主総会に関する株主リストの作成者は??前代表取締役の犬山犬吉??新代表者の猫田猫子??
株主総会時と登記申請時で会社の代表者が異なる場合は??
↓
登記申請時の代表者(新しい代表者:猫田猫子)が株主リストを作成!!!
メモメモ( ..)φ
法令等又は慣行により、国民や事業者等に対して押印を求めている行政手続については、令和2年7月17日に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2020」及び「規制改革実施計画」に基づき、政府全体として押印の見直しを求められ、商業・法人登記手続についても押印規定の見直しがされました!!
【押印を要する書面(例)】
・定款(会社法第26条第1項)
・取締役会議事録(会社法第369条第3項)
・取締役会を置かない株式会社において作成される取締役の一致があったことを証する書面(令和3年1月29日法務省民商第10号通達)
・就任を承諾したことを証する書面(商業登記規則第61条第4項、第5項)※ただし、再任の場合を除く。
取締役会設置会社・・・代表取締役の就任承諾書
取締役会非設置会社・・・取締役の就任承諾書
・印鑑を提出している代表取締役若しくは代表執行役又は代表取締役である取締役若しくは代表執行役である執行役の辞任を証する書面(商業登記規則第61条第8項)
・清算人会議事録(会社法第490条第5項、第369条第3項)
・登記された事項につき無効原因があることを証する書面(令和3年1月29日法務省民商第10号通達)
・その他法令の規定により押印を要する書面
【押印を要しない書面(例)】
・主要な株主の氏名又は名称、住所及び議決権数等を証する書面(いわゆる株主リスト)(商業登記規則第61条第3項)
・資本金の額の計上に関する証明書(商業登記規則第61条第9項)
・金銭の払込みがあったことを証する書面(商業登記法第47条第2項第5号)
・取締役、監査役、執行役等の就任承諾書(商業登記法第47条第2項第10号、第54条第1項)
※商業登記規則第61条第4項及び第5項の規定の適用を受けない場合
・辞任を証する書面(商業登記法第54条第4項)
※商業登記規則第61第8項の規定の適用を受けない場合
・株主総会招集期間を短縮する場合の同意書(商業登記法第46条第1項)
・失権予告付催告期間を短縮する場合の株主の同意書(商業登記法第46条第1項)
・募集株式又は募集新株予約権の引受けの申込みを証する書面(商業登記法第56条第1号、第65条第1号)
・募集株式又は募集新株予約権の総数引受契約を証する書面(商業登記法第56条第1号、第65条第1号)
・新株予約権の行使があったことを証する書面(商業登記法第57条第1号)
・取得請求権付株式の取得請求があったことを証する書面(商業登記法第58条)
・吸収合併契約書(商業登記法第80条第1号)
・添付書面の還付を請求する際に作成する謄本(商業登記規則第49条第2項)
・本人確認証明書として添付するための運転免許証等の謄本(商業登記規則第61条第7項)
※商業登記規則第49条第2項及び第61条第7項の各謄本には押印は要しませんが、原本と相違がない旨の記載及び記名は引き続き必要ですので御注意願います。
※商業登記規則第49条第2項及び第61条第7項の各謄本には押印は要しませんが、原本と相違がない旨の記載及び記名は引き続き必要ですので御注意願います。