静 夜 思

挙頭望西峰 傾杯忘憂酒

≪ 未成年の深夜労働とプロ選手 ≫  ≪ 医療費支出増加と国民皆保の維持 ≫

2017-06-30 08:31:36 | 時評
★ (ニュースQ3)14歳の藤井四段、深夜まで対局大丈夫? http://digital.asahi.com/articles/DA3S13011433.html?rm=150
・ < 労働基準法は、午後10時~午前5時の労働について原則「満18歳に満たない者を使用してはならない」と定める。そもそも「満15歳に達した日以後の
  最初の3月31日が終了するまで」は原則、労働させてはいけない。
  ただし、適用されるのは、あくまで雇われている「労働者」で、「個人事業主」は対象外だ。厚生労働省監督課は「使用者に指揮命令を受けて働いているか、
  働いた時間に対して報酬を得ているかなどが、『労働者』かどうかの判断になる」という。>
・ < 日本将棋連盟は「棋士は連盟と雇用契約を締結していないので個人事業主にあたる。労働時間の制約は特になく、棋士自身の意思で対局しています」。
  このため、たとえ対局が真夜中に及んでも違法労働にはあたらないという。>
⇒ 未成年者が報酬を得る行いに関する唯一の論点は(雇用主=雇用契約)の有無であり、無ければ年齢に関係なく(個人事業主)とみなされること。
  法律上の整理はこういうことだそうだが、条文を離れるなら、どういう事になるだろう?

* 『心身の成長過程にあるとも目される10代途中の者が、深夜まで<雇用契約の有無とは別に>働く(=報酬を得る為に)こと』そのものの是非は、
  『雇用される労働者』だけに限られるべき配慮なのか?  私は何か釈然としないが、皆さんは如何であろう?

◆ 国民皆保険による医療、医師の半数「持続不能」 日経調査 http://www.nikkei.com/article/DGXLASM426H0K_Z20C17A6MM8000/?n_cid=NMAIL001
・ 回答した医師が提示している論点/懸念は、これまでも様々な機会に言われている事項であり、医師だからといって特に斬新な指摘は無い。
・ 要は、国民年金の負担と給付において長く論じられてきた「消費増税」と「高額所得者/高額資産保有者の負担増」を、医療費負担においても実施せねば、
  収支のバランスが破綻する、これに踏み切れるのか?  これに手を付けず収支均衡をとれる妙案は果たして有るのか? ・・に尽きる。

 唯、注意を喚起したいのは”医療機関へのフリーアクセス”・・・・これは、国民皆保の中核とも連動する精神である。
アメリカが典型的な例だが、低所得者は医療を受けられない/制限される現実をみるとき、オバマケアの否定/妨害に潜む<社会主義的福祉観への抵抗>がアメリカに
最も強いことを指摘したい。 社会民主主義における福祉観と言い換えても良いが、これは個人と国家の関係をどう考えるか、そのものでもある。
 
 自由経済・市場資本主義を信奉する人には、たぶん国民健康保険制度自体が「自己責任社会」に反するのだから、社会福祉保障全般を快く思わない人も少なくあるまい。 ここでの問いは、日本(人)は米国のように<人生の全ては個人が負うべき責任に貫かれるもの>と規定できるのか?
コメント
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