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「30億円近い外れ馬券は経費」の初判断 営利目的の大量継続購入と認定

2015-03-11 06:35:29 | 訴訟

 インターネットで大量に購入した馬券の払戻金を申告せず所得税約5億7千万円を脱税したとして所得 税法違反罪に問われた大阪市の元会社員の男性(41)の上告審判決で、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は10日、男性の購入手法を「営利目的の継続 的行為」として雑所得にあたるとし、30億円近い外れ馬券の購入費を所得から控除できる必要経費と認定する初めての判断を示した。その上で申告すべき課税 額を約5200万円と大幅に減額した1、2審判決を支持、検察側の上告を棄却した。(産経新聞)

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