13 連 帯 保 証 2011-09-10 10:09:08 | Weblog 13 連 帯 保 証 民法では、保証債務を負う人をいう。 一般には、身元などを保証する人をいう。 保証人になることは大きなリスクを伴うため、どんなに親しい友人や親族に頼まれても可能な限り保証人にならないことが大事である 。 « ・ 不当景品類および不当表示... | トップ | 催告の抗弁権 »
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