<広告>2 2011-09-10 10:24:44 | Weblog <広告>2 ・建築基準法42条2項の規定によりセットバックを要する部分(=道路とみなされる部分) を含む土地については、その旨を表示し、その面積がおおむね10%以上である場合は その旨も明示しなければならない « 問題宅建業4. | トップ | ★親族(しんぞく)とは、 »
コメントを投稿 goo blogにログインしてコメントを投稿すると、コメントに対する返信があった場合に通知が届きます。 ※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます 名前 タイトル URL ※名前とURLを記憶する コメント ※絵文字はJavaScriptが有効な環境でのみご利用いただけます。 ▼ 絵文字を表示 携帯絵文字 リスト1 リスト2 リスト3 リスト4 リスト5 ユーザー作品 ▲ 閉じる コメント利用規約に同意の上コメント投稿を行ってください。 コメント利用規約に同意する 数字4桁を入力し、投稿ボタンを押してください。 コメントを投稿する
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます