武井アカデミー>宅建・行政書士合格受験講座(ー講師:武井信雄)

宅建・行政書士受験講座と資格勉強法
(主催:武井アカデミー)

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2011-09-10 10:24:44 | Weblog
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・建築基準法42条2項の規定によりセットバックを要する部分(=道路とみなされる部分)
 を含む土地については、その旨を表示し、その面積がおおむね10%以上である場合は
 その旨も明示しなければならない








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