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宅建・行政書士受験講座と資格勉強法
(主催:武井アカデミー)

問題1 B(代理人)

2011-09-05 22:20:18 | Weblog
問題1 B(代理人)は、やむを得ない事由があるときは、A(本人)の許諾を得なくとも、復代理人を選任することができる。





解答・1 正しい。
任意代理人は、本人の許諾又はやむを得ない事由がある場合、復代理人を選任することができる(民法104 条)。


(よって、この場合、B(代理人)は、A(本人)の許諾がなくても、やむを得ない事由があれば復代理人を選任することができる。)






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