解約手付 2011-09-05 23:05:31 | Weblog 解約手付とは、手付金のひとつで、わが国では、ほぼ「手付=解約手付」とされています。売買契約をした場合、買主は手付金を放棄することで解約でき、売主は手付金の2倍を買主に払うことで解約できます。そして、双方はそれ以上の義務を負うことはありません。 資格の学校;登録:講師募集中 武井アカデミー « 開発行為に関する工事の廃止 | トップ | 問題(4) 権利に関する登記 »
コメントを投稿 goo blogにログインしてコメントを投稿すると、コメントに対する返信があった場合に通知が届きます。 ※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます 名前 タイトル URL ※名前とURLを記憶する コメント ※絵文字はJavaScriptが有効な環境でのみご利用いただけます。 ▼ 絵文字を表示 携帯絵文字 リスト1 リスト2 リスト3 リスト4 リスト5 ユーザー作品 ▲ 閉じる コメント利用規約に同意の上コメント投稿を行ってください。 コメント利用規約に同意する 数字4桁を入力し、投稿ボタンを押してください。 コメントを投稿する
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます