武井アカデミー>宅建・行政書士合格受験講座(ー講師:武井信雄)

宅建・行政書士受験講座と資格勉強法
(主催:武井アカデミー)

解約手付

2011-09-05 23:05:31 | Weblog
解約手付とは、手付金のひとつで、わが国では、ほぼ「手付=解約手付」とされています。売買契約をした場合、買主は手付金を放棄することで解約でき、売主は手付金の2倍を買主に払うことで解約できます。そして、双方はそれ以上の義務を負うことはありません。







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