損害賠償額の予定の効力1 2011-09-04 11:59:27 | Weblog 損害賠償額を予定したときには、債権者は、たとえ実際の損害額が予定額より大きくても、予定隠しか請求できない。 資格の学校;登録:講師募集中 武井アカデミー « 市町村が定める都市計画--- | トップ | (区分所有者の団体) »
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