● 権利移動(3条) 2011-09-04 10:30:43 | Weblog ●権利移動(3条) 権利移動とは、農地、採草放牧地についての権利の設定や移転をすること。 Aさん→Bさんへ(農地等) 許可権者:原則 農業委員会 ●例外 都道府県知事(住所地の市町村以外の農地の取得) 許可不要 ・国、都道府県が取得される場合 ・土地収用法などにより収用、使用される場合 ・遺産分割、包括遺贈される場合 *3条権利変動→4条転用であります。流れ出覚えていくこと。 « *保証人の条件 | トップ | ☆ 建築基準法上の道路 »
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