武井アカデミー>宅建・行政書士合格受験講座(ー講師:武井信雄)

宅建・行政書士受験講座と資格勉強法
(主催:武井アカデミー)

■遺言

2011-09-01 21:31:58 | Weblog
■遺言

・遺言は、満15歳以上であればすることができます。


行為能力は不要ですので、未成年者であっても満15歳以上であれば遺言することができます。
また、被保佐人も保佐人の同意不要で遺言ができるのです。


・1度なされた遺言であっても、いつでも撤回することができる!
内容の異なる新たな遺言をした場合は、前の遺言を取り消したことになります。










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