■遺言
・遺言は、満15歳以上であればすることができます。
行為能力は不要ですので、未成年者であっても満15歳以上であれば遺言することができます。
また、被保佐人も保佐人の同意不要で遺言ができるのです。
・1度なされた遺言であっても、いつでも撤回することができる!
内容の異なる新たな遺言をした場合は、前の遺言を取り消したことになります。
・遺言は、満15歳以上であればすることができます。
行為能力は不要ですので、未成年者であっても満15歳以上であれば遺言することができます。
また、被保佐人も保佐人の同意不要で遺言ができるのです。
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