業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者 2011-09-01 22:21:48 | Weblog ☆業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者 A社の主たる営業所等以外の営業所(従たる営業所)において、50人の使用人が貸付けに関する業務に従事している場合、その営業所の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者は、登録申請書に記載すべき政令で定める使用人に当たる。 « 問題(3)代理権 | トップ | ★☆建築物が防火地域と準防火... »
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