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詠う鯨 - Whale that sings -
テールランプ
2016-09-08 / 徒然
新型プリウスのテールランプ。
どう見てもやりすぎ。グラフィカルではあるが,だんだんウザったくなる。
で,テールランプの基準を改めて調べてみた。
車両基準の法律は,「道路運送車両法」。この第三章 道路運送車両の保安基準で,
(自動車の装置)
第四十一条 自動車は、次に掲げる装置について、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。
なので,「国土交通省令で定める保安上の技術基準」を定めた,「道路運送車両の保安基準」を確認。
(尾灯)
第三十七条 自動車(最高速度二十キロメートル毎時未満の軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)の後面の両側には、尾灯を備えなければならない。ただし、二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに幅〇・八メートル以下の自動車には、尾灯を後面に一個備えればよい。
2 尾灯は、夜間に自動車の後方にある他の交通に当該自動車の幅を示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
3 尾灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。
まだだよ,「取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準」の告示を確認。
自動車の各種装置には,告示による基準があるので,流石に国土交通省もまとめページを作ってある。
「道路運送車両の保安基準」http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000007.html
なんだこりゃ?? 関連する告示が5個もある。
中身を読むと,「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示〈第二節〉第128条(尾灯)」でよいと思われる。
これによると,
・車の中心に対して左右対称に設置
・光源が5W以上30W以下
・照明部の大きさが15平方センチメートル以上
・照明部の上演が地面から2.1メートル以下,最下縁が地面から0.35メートル以上
・テールランプの最外縁が車の最外側から400mm以下
・・・たどり着くまでが遠い。まあ,法律は簡単に直せないので,運用部分を「告示」とするやり方は正しいが,それでも遠い。
で,やっと本題。プリウスのテールランプだが,基本的にライン構成。「<」(左)「>」(右)に「|」を組み合わせている。
ここで基準の「照明部の大きさが15平方センチメートル以上」だが,幅1cm以上 × 長さ15cm以上でクリア。
形状は円形限定ではないし。
現在,ランプはLEDが主流になりつつある。線で設置することが容易だ。
どうせなら,「P」(右側,左は反転)にすればよかったのに。小さめにね
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