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老後の安心のために知っておきたいこととは? (西山行政書士事務所 042-372-8022)多摩市

多摩市の行政書士が相続、遺言、成年後見、悪質商法、定年起業、熟年離婚等をテーマにつづったブログです。

取引相場のない株式評価(事業承継に備えて)

2010-07-19 07:07:12 | 相続税対策
取引相場のない株式の評価方法

評価方式は、株式を取得した人の持株割合などによって、原則的評価方式と特例的評価方式に分かれます。
そして、原則的評価方式は、会社の規模によって、類似業種比準価格と純資産価格方式、両方式の併用の三種類に分かれます。
また、特例的評価方式は配当還元方式とも言います。

配当還元方式
相続税評価額=(その株式にかかわる年配当金額/10%)×その株式1株当たりの資本金の額/50円)

純資産価格方式
1株当たりの純資産価格=(資産の合計額-負債の合計額-評価差額に対する法人税額等相当額)÷発行済株式数
評価差額に対する法人税相当額=(相続税評価額による資産の合計額-帳簿価格による資産の合計額)×0.42

類似業種比準価格方式
類似業種比準価格=A×(b/B+3c/C+d/D)×1/5×0.7(大会社)
                              0. 6(中会社)
                              0. 5(小会社)
A=類似業種の株価
B=課税時期に属する年の類似業種の1株当たり配当金額
b=評価会社の直前期末における1株当たりの配当金額
C=課税時期に属する年の類似業種の1株当たりの年利益額
c=評価会社の直前期末以前1年間(又は2年平均)における1株当たりの利益金額
D=課税時期に属する年の類似業種の1株当たりの純資産価格(帳簿価格による)
d=評価会社の直前期末における1株当たりの純資産価格(帳簿価格による)

会社、株主区分

① 同族株主(零細株主を除く)
大会社→類似業種比準価格方式(純資産価格方式の選択も可)
中会社(類似業種比準方式と運資産価格方式の併用)
中会社(大)→類似業種比準価格×0.9+純資産価格×0.1
中会社(中)→類似業種比準価格×0.75+純資産価格×0.25
中会社(小)→類似業種比準価格×0.6+純資産価格×0.4
小会社→純資産価格方式(上記の併用方式も選択可)
特定の評価会社(株式保有特定会社、土地保有特定会社、開業後3年未満会社、3年間赤字で無配の会社、開業前又は休業中の会社)→純資産価格方式

② 非同族株主、零細株主→配当還元方式(同族株主の場合と比べて評価額が高くなる場合は、同族株主の場合と同じ方式を採用)

株主の態様と評価方式

① 同族株主がいる会社
ア、同族株主で株式取得後の議決権割合5%以上、
イ、同族株主で株式取得後の議決権割合5%未満で、中心的な同族株主がいない
ウ、同族株主で株式取得後の議決権割合5%未満で、中心的な同族株主がいるが、中心的な同族株主又は役員の場合
ア~ウの場合の株主は、原則的評価方式、それ以外の株主は配当還元方式になります。

② 同族株主のいない会社で議決権割合15%以上のグループに属する株主
ア、 株式取得後の議決権割合5%以上
イ、 株式取得後の議決権割合5%未満で、中心的な株主がいない
ウ、株式取得後の議決権割合5%未満で、中心的な株主がいるが、中心的な同族株主又は役員の場合
ア~ウの場合の株主は、原則的評価方式、それ以外の株主は配当還元方式になります。

③ 同族株主のいない会社で議決権割合が15%未満のグループに属する株主は、配当還元方式になります。


同族株主→議決権の合計数が議決権総数の30%以上となる一族(ただし、最も多く所有する同族グループの議決権の議決権の合計数が50%以上の場合は、そのグループのみ)

中心的な同族株主→同族株主の1人並びにその株主の配偶者、直系血族、兄弟姉妹及び1親等の姻族並びにこれらの関係者の議決権の合計数が議決権総数の25%以上となる同族関係のある会社で、その会社の議決権総数の25%以上を所有することになる場合のその株主

中心的な株主→議決権の合計数が議決権総数の15%以上となるグループに属しており、その者の1人の議決権の合計数が議決権総数の10%以上となる株主

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遺留分に対する民法の特例

2010-06-28 06:59:52 | 相続税対策
遺留分に対する民法の特例について

遺留分の事前放棄も可能ですが、民法の特例を使うと後継者以外の者から合意を受けたあと、経済産業大臣への確認申請、家庭裁判所への許可申し立てが後継者単独でできるため、合意後の後継者以外の者の負担が軽くなります。

特例を受ける手続の流れ

①自社株の生前贈与
②相続人間の合意
③経済産業大臣の確認(後継者が合意後1ヶ月以内に申請)
④家庭裁判所の許可(後継者が確認後1ヶ月以内に申し立て)
⑤合意の効力発生。

対象となる会社

非上場会社のうち次のもの
①製造業その他(資本金3億円以下、又は従業員300人以下)
②卸売業(資本金1億円以下、又は従業員100人以下)
③小売業(資本金5000万円以下、又は従業員50人以下)
④サービス業(資本金5000万円以下、又は従業員100人以下)

対象となる先代経営者

対象会社の代表者であった者や現在の代表者のうち、推定相続人の少なくとも1人に対象会社の株式等をぞうよしたものが該当します。

対象となる後継者

旧代表者の相続開始時点で、次の条件を全て満たす旧代表者の推定相続人です。
①旧代表者から対象会社の株式等の贈与を受けた者又は贈与を受けた者から株式を相続、遺贈若しくは贈与により取得した者であること。
②対象会社の総株主の議決権の過半数を有すること。
③対象会社の代表者であること。

民法特例の合意書に記載する事項

①必須事項
(1)合意が会社の経営の承継の円滑化を図ることを目的とすること。
(2)後継者が経営者からの贈与等により取得した自社株式について、「遺留分算定の基礎財産から除外する旨(除外合意)」または「遺留分算定の基礎財産に算入すべき額を固定する旨(固定合意)」の内容。
(3)「後継者が(2)の合意の対象とした自社株式を処分した場合」や、「後継者が経営者の生存中に代表者を退任した場合」に非後継者が取りうる処置。

②任意事項
(1)後継者が経営者からの贈与等により取得した自社株式以外の財産(事業用資産等)を遺留分算定の基礎財産から除外する旨。
(2)推定相続人間の衡平を図るための措置。
(3)非後継者が経営者からの贈与等により取得した財産を遺留分算定の基礎財産から除外する旨。

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贈与税納税猶予制度について

2010-06-26 08:14:50 | 相続税対策
贈与税納税猶予制度について

計画的取り組みとは?

事業承継の計画的な取り組みに関する経済産業大臣の確認

贈与税猶予制度の提供範囲とは?

①一括で株式の贈与を受けた場合
②贈与前から受贈者が保有していた議決権株式等を含め発行済完全議決権株式総数の3分の2に達するまでの部分

贈与者とは?

①会社の代表者であったこと
②贈与の時までに役員を退任すること
③贈与者と同族関係者で発行済議決権株式総数の50%超の株式を保有且つ同族内で筆頭株主であった場合

受贈者とは?

①会社の代表者であること
②贈与者の親族であること
③20歳以上であり、且つ、役員就任から3年以上経過していること
④受贈者と同族関係者で発行海議決権株式総数の50%超の株式を保有且つ同族内で筆頭株主となる場合

認定対象会社とは?

①中小企業基本法の中小企業であること(特例有限会社、持分会社含む)
②「上場会社」、「風俗営業会社」、「特別子会社(同族関係者と合わせて議決件数の50%超を保有)が上場会社、大法人法族営業会社」、「総収入金額がゼロの会社」、「型会社(総資産に占める有価証券や自ら使用しない不動産等の特定資産の割合が70%以上の会社)」「資産運用型会社(総収入金額に占める特定資産の運用収入の合計額の割常時使用する従業員数がゼロの会社」ではないこと
③「資産保有合が75%以上の会社)」ではないこと。

事業継続とは?

①「代表者であること」「雇用の8割以上を維持すること」「贈与した対象株式を継続保有すること」を満たして、5年間事業を継続すること
②「継続届出書」を相続税の申告期限後5年間は毎年、5年経過後は3年ごとに所轄税務署へ提出します。

猶予税額の計算とは?

猶予対象株式等の贈与に係る贈与税の全額を納税猶予します。

納税猶予の免除とは?

①贈与者が死亡した場合は猶予税額の全額免除です。(引き続き保有する猶予対象株式等を相続により取得したものとみなし、贈与時の時価により相続税額を計算します。経済産業大臣の確認を受けた場合には、相続税の納税猶予を適用します。)
②贈与者の死亡以前に経営承継受贈者が死亡した場合は、猶予税額の全額免除です。
③申告期限から5年経過後において、
(1)特例適用株式等に係る会社について、破産手続き開始の決定又は特別清算開始の命令があった場合は、猶予税額の全額免除です。
(2)同族関係者以外の者へ保有する特例適用株式等を一括して譲渡した場合において、その譲渡対価又は譲渡時の時価のいずれか高い額が猶予税額を下回るときは、その差額分の猶予税額を免除します。

猶予税額の納付とは?

①申告期限から5年以内に「経営承継相続人が代表者でなくなった場合」「雇用の8割を維持できなくなった場合」「特定適用株式の一部等を譲渡した場合」は、猶予税額の全額と利子税を納付します。
②申告期限から5年経過後において、「特例適用株式の譲渡等をした場合」は、特例適用株式等の割合に応じて猶予税額と利子税を納付します。

担保の提供とは?

原則として、特例適用株式等の全てを担保に供する必要があります。

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相続税納税猶予制度について(その2)

2010-06-25 07:24:00 | 相続税対策
相続税納税猶予制度について(その2)

事業継続とは?

①5年間、「代表者であること」、「雇用の8割以上を維持すること」、「相続した対象株式を継続保有すること」を満たして事業を継続すること
②「継続届出書」を相続税の申告期限後5年間は毎年、5年経過後は3年ごとに所轄税務署へ提出します。

猶予税額の計算とは?

①相続税の納税猶予の適用がないものとして、通常の相続税額の計算を行い、各相続人の相続税額を算出します。
②猶予税額=
「経営承継相続人以外の相続人の取得資産は不変としたうえで、経営承継相続人が、通常の価格による特例適用株式等のみを相続するものとして計算した場合の経営承継相続人の相続税額」-
「課税価格を20%に減額した特例適用株式のみを相続するものとして計算した場合の経営承継相続人の相続税額」
・経営承継相続人の納付税額は、①-②、それ以外の相続人の納付税額は、①となります。

納税猶予の免除とは?

①経営承継相続人が特例適用株式等を死亡のときまで保有し続けた場合は、猶予税額の全額が免除です。
②申告期限から5年経過後において、
(1) 特例株式等に係る会社について、破産手続き開始の決定又は特別清算開始命令があった場合は、納付税額の全額免除です。
(2) 贈与税の納税猶予制度の適用を受ける後継者へ特例適用株式を贈与した場合は、その適用を受ける特例適用株式に係る相続税の猶予税額を免除です。
(3) 同族関係者以外のものへ保有する特例適用株式等を一括して譲渡した場合において、その譲渡対価又は譲渡時の時価のいずれか高い額が猶予税額を下回るときは、その差額分の猶予税額を免除です。

猶予税額の納付とは?

①申告期限から5年以内に「経営承継相続人が代表者でなくなった場合」「雇用の8割を維持できなくなった場合」「特定適用株式の一部等を譲渡した場合」は、猶予税額の全額と利子税を納付します。
②申告期限から5年経過後において、「特例適用株式の譲渡等をした場合」は、特例適用株式等の割合に応じて猶予税額と利子税を納付します。

担保の提供とは?

原則として、特例適用株式等の全てを担保に供する必要があります。

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相続税納税猶予制度について(その1)

2010-06-24 07:03:37 | 相続税対策
相続税納税猶予制度について(その1)

計画的取り組み(生前)とその確認とは?

①事業承継の計画的取組に関する経済産業大臣の確認をうけます。
・後継者(すでに役員に承認していること等)が確定していること
・原経営者が有する自社株式や事業用資産について、後継者が支障なく取得するために具体的な計画を有していること
②確認が不要な場合
・施行直後(平成20年10月1日~平成22年3月31日)
・被相続人が60歳未満の場合
・相続人が公正証書遺言により取得する株式を合わせると発行済議決権株式の過半数を有する場合

相続税納税猶予の適用範囲とは?

①株式の相続を受けた場合
②相続前から相続人が保有していた議決権株式等を含め、発行済完全議決権株式総数の3分の2に達するまでの部分

被相続人とは?

①会社の代表者であったこと(相続開始直前に代表者でなくても良い)
②被相続人と同族関係者で発行議決権株式総数の50%超の株式を保有且つ同族内で筆頭株主であった場合

相続人とは?

①会社の代表者であること
②被相続人の親族であること
③相続人と同族関係者で発行済議決権株式総数の50%超の株式を保有且つ同族内で筆頭株主となる場合

認定対象株式会社とは?

①中小企業基本法の中小企業であること(特例有限会社、持分会社含む)
②「上場会社」、「風俗営業会社」、「特別子会社(同族関係者と合わせて議決件数の50%超を保有)が上場会社、大法人法族営業会社」、「総収入金額がゼロの会社」、「常時使用する従業員数がゼロの会社」ではないこと
③「資産保有型会社(総資産に占める有価証券や自ら使用しない不動産等の特定資産の割合が70%以上の会社)」「資産運用型会社(総収入金額に占める特定資産の運用収入の合計額の割合が75%以上の会社)」ではないこと。

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相続税対策~その5~(納税資金対策)

2010-04-23 07:28:10 | 相続税対策
①不動産を活用して納税資金を作りましょう。
小規模な土地活用としてはアパート、マンション経営があります。
大規模な土地活用としては土地活用の専門会社との共同事業によるものがあります。
例えば、

等価交換方式→デベロッパーと共同で行い、土地はデベロッパーと共有となり、建物はデベロッパーと区分所有される。
建物の建築まではすべてデベロッパーが行い、賃貸はデベロッパーに委託するか自分で行う。収益の保証は原則としてなく、資金の調達は不要
   
土地信託方式→信託銀行と共同して行い、土地の所有権は信託銀行に形式的に移転するが契約終了後に変換される。
建物も信託銀行の名義になるが土地とともに返還される。
運営は信託銀行が行うが契約終了後は自分で行う。
収益の保証は実績配当主義のためなく、資金の調達は信託銀行が行うが実質的には土地所有者が負担する。

事業受託方式→デベロッパーと共同で行い、土地所有権は影響が無く建物の所有権は土地所有者にある。
運営はデベロッパーが行うが契約終了後は自分で行う。
一括化利上げによる収益の保証はあり、資金の調達は土地所有者が行う。

建設協力金方式→事業会社と共同で行い、土地所有権は影響が無く、建物の所有権は土地所有者のものである。
一括借り上げによる収益の保証はあり、資金の調達は建設協力金を当てるため不要である。

新借地方式→生命保険会社と共同で行い、生命保険会社が土地賃借権を有するが契約終了後に無償で返還される。
建物の所有権は生命保険会社のものであるが、契約終了後に時価で譲渡される。
運営は生命保険会社が行うが契約終了後は自分で行う。
収益として地代が保証され、資金の調達は不要である。

②生命保険で納税資金の準備をしましょう。
相続税が発生したときに充分な預貯金が無いとき、不動産活用などで資金を作れるか考えます。
作れないときは生命保険で資金が作れるか考えます。
それでも作れないときは物納か資産を売却ということになります。

③生命保険の加入の仕方を工夫します。
すなはち、まず、非課税枠(500万円×法定相続人の数)までは被相続人が保険料を負担して保険金が相続財産になるようにします。
次に各相続人の法定取得財産が5000万円を超えると相続税率が30%になるので(一時所得の税率は最高25%)、この場合は、相続人である妻や子が保険料を負担して生命保険を一時所得として受け取るようにします。
さらに妻や子が生命保険の保険料を負担する場合は、親から毎年保険料を支払うための資金の贈与を受けるようにして、相続財産を減少します。

④延納は利子率の年割合も高いし、大きな金額を延納してそれを支払っていけるのかも問題になるので、できるだけ利用しないほうがよい。

⑤相続によって取得した一定の財産のうち、管理と処分が容易な物だけが物納できるので、事前に準備しておきましょう。
また、物納が有利かどうか、財産の相続税評価額と正味手取価格(売却価格から仲介手数料などの上と費用と売却のときにかかる所得税や住民税を差し引いて手元に残る額)を比較計算しておきましょう。

⑥貸宅地は実勢価格より割高に評価されるので物納に持ち込みましょう。
そのために、早めに物納の条件(契約内容の明確化、地代の適正化、境界線の明確化)をクリアできるように準備しておきましょう。

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相続税対策~その4~(財産の移転)

2010-04-22 07:09:44 | 相続税対策
①妻へは住宅を贈与しましょう。
夫婦の婚姻期間が20年以上経過していれば、夫婦間で住宅又は住宅を取得するための資金を贈与した場合、2000万円まで贈与税がかかりませんので、基礎控除の110万円と合わせて2110万円まで無税で贈与できます。
なお、併用住宅のように居住用部分とそれ以外の部分がある場合は居住用部分だけが配偶者控除の対象になります。

②年間一人当たり110万円以内の贈与なら贈与税がかからないので、毎年子や孫に110万円ずつ贈与しましょう。
ただし、連年贈与(毎年同じ金額の贈与を何年も続けていくこと)をするとその贈与の開始のときにすべての贈与の意思があったものとみなされて、一括して贈与税がかかってくることがあります。
そうならないように、毎年贈与契約書を作ったり、贈与する金額や財産を変えたりしましょう。
また、税務署とのトラブルを防ぐため、贈与の証拠を作っておきましょう。
たとえば、贈与契約書を作っておく、不動産は登記しておく、現金は預金口座へ振り込んでおく、111万贈与して贈与税の申告をしておく、などです。

③孫へ財産を贈与しましょう。そうすれば相続開始前3年以内の贈与財産の加算の規定は適用されないし、世代飛び越し効果で、一回分の相続税を節税できます。

④短期的な対策の場合には、ある程度の贈与税を払ってでも贈与して相続税の節税を払う必要があります。
贈与税の税率が、今相続があったとした場合の相続税の税率よりも低くなるよう贈与すれば、相続税の節税になります。

⑤同族会社を利用すれば、年間160万円まで無税で財産を贈与できます。
すなわち、個人が会社から贈与によって財産を取得した場合には贈与税ではなく一時所得として所得税がかかります。
一時所得には50万円の特別控除があり、控除された額の2分の1にほかの所得と合算して所得税がかかります。
また、税率も贈与税の税率よりずっと低いです。
よって同族会社を経由することで贈与税よりずっと少ない金額で財産を移転することができます。

⑥不動産やゴルフ会員権の相続税評価額は、通常の取引価格よりも2,3割低いのが一般的です。
よって、現金で贈与するよりも不動産やゴルフ会員権で贈与した方が贈与税は少なくなります。

⑦上場株式の評価額は、相続や贈与のあった日の額、又はその月の平均額、前月の月の平均額、前々月の月の平均額のうちの最少額です。
よって、ここ2,3ヶ月のうちに急騰した株式を所有している場合はこれを贈与すると節税になります。

⑧一定の要件を満たす信託受益権の特別障害者への贈与は6000万円まで非課税です。親族に特別障害者いる場合は利用しましょう。

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相続税対策~その3~(相続税の仕組みから考える)

2010-04-21 06:53:35 | 相続税対策
①墓地や仏壇などの非課税財産を生前に購入しておきます。
子の場合、購入代金の未払い金は債務控除の対象になりませんので、代金は現金で支払ってしまいましょう。
また、商品、骨董品、投資の対象として持っている祭具は課税対象になりますので注意しましょう。

②生命保険金は相続人一人当たり500万円まで非課税になります。
また、死亡退職金についても一人当たり500万円、弔慰金については役員の報酬月額の3年分(業務上の死亡のとき)又は6ヶ月(業務外の死亡のとき)が非課税になります。
この非課税枠を利用しましょう。

③養子を作って相続人を増やしましょう。
そうすれば、税率の適用区分が低くなり、基礎控除額が増え、生命保険金や死亡退職金の非課税枠が増えます。
ただし、法定相続人の数に含められる養子の数は制限されているので注意が必要です。

④配偶者の税額軽減を上手に受けましょう。
具体的には、遺産総額が3億2000万円以下の場合には、1億6000万円分を配偶者が取得するようにします。
3億2000万円を超える場合は配偶者の法定相続分を取得するようにします。(子と相続する場合で遺産総額が6億円あったとすれば3億円取得するようにします。)そうすると配偶者の相続税額は0になります。
なお、配偶者の税額軽減は相続税の申告期限までに遺産の分割が行われたときにだけ認められます。

⑤父母が連続してなくなった時は、父親の相続と母親の相続の合計相続額が最も少なくなるように母親の取得分を計算しましょう。
一般的には父親の相続での母の取得割合を30%程度にすれば、合計相続税額が最も少なくなります。

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相続財産の評価方法は?

2009-06-21 10:38:28 | 相続税対策
宅地の評価
宅地の評価は原則として以下の方法によって行います。

①路線価方式(市街地的形態を形成する地域にある宅地の適用) 
 その宅地に面する路線に付された路線価をもとにし、これに奥行価格補正率などをかけて1㎡当たりの価格を算出し、これに地積をかけて計算する。

一方のみが路線に接する宅地
 路線価×奥行価格補正率×地積

正面と側方に路線がある宅地
 {正面路線価(最も高い路線価)×奥行価格補正率+側方路面価×奥行価格補正率×側方路線影響加算率}×地積

正面と裏面に路線がある宅地 
    {正面路線価×奥行価格補正率+裏面路線価×奥行価格補正率×二法路線影響加算率}×地積

②倍率方式(①以外の宅地に適用)
 固定資産税評価額に、国税局長が一定の地域ごとに其の実情に即するように定める倍率をかけて計算した金額によって計算する。

宅地上に存する権利の評価
 貸家建付地の評価
   自用宅地の価格-(自用宅地の価格×借地権割合×借家権割合)

  借地権の評価        
   自用地としての評価×借地権割合

  貸家建付借地権の評価       
    借地権の価格-借地権の価格×借地権割合

   転貸借地権の評価
    借地権の価格-転借権の価格

   転借権の評価
    借地権の価格×借地権割合

定期借地権の評価
①定期借地権者と底地権者が親族等の関係にない場合
 自用地としての価格×(1-底地割合)×定期借地権などの残存期間年数に応ずる年3%の複利年金原価率÷定期借地権などの設定期間年数に応ずる年3%の複利年金原価率

②定期借地権者と底地権者が親族等の関係にある場合
 自用地としての価格×(定期借地権など設定時の経済的利益の総額×定期借地権などの残存期間年数に応ずる年3%の複利年金原価率)÷(定期借地権設定時の通常の取引価格×定期借地権などの設定期間年数に応ずる年3%の複利年金原価率)

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「相続税対策」について考える。

2007-07-23 06:48:11 | 相続税対策
相続税対策 目次


相続税対策~その1~(対策の進め方)
相続税対策~その2~(財産評価を下げる)
相続税対策~その3~(相続税のしくみから考える)
相続税対策~その4~(財産の移転)
相続税対策~その5~(納税資金対策)
相続時清算課税制度とは?
相続税の非課税財産にはどのようなものがあるか?
相続税がかかるみなし財産とは?
相続税の延納とは?
相続税の物納とは?
贈与税についての基礎知識