各相続人の相続税額および納付税額
相続税の総額×(各人の実際に習得した財産の課税価格÷各人の課税価格の合計額)
さらに各納税義務者の状況により相続税額の加算や控除の各規定(下記参照)を適用して最終的な納税額を決定する。
なお、相続税申告のときまでに分割の済んでいない財産については、相続人が法定相続分に基づいて取得したものとし、後日分割が済んだら計算し直して納付税額の過不足を修正することになります。
税額の加算、軽減および税額控除
相続税額の加算→相続又は遺贈により財産を取得したものが、被相続人の1親等の血族および配偶者以外のものである場合(孫養子も含む)そのものの相続税額に、その20%に相当する金額が加算される。
贈与税額控除→相続又は遺贈により財産を取得したものが、その相続開始前3年以内にその相続にかかわる被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合で、その贈与により取得した財産に課せられた贈与税があるときは、その財産にかかわる贈与税の税額を相続税額から控除する。
配偶者に対する税額軽減→被相続人の配偶者がその相続又は遺贈により財産を取得した場合、その配偶者が取得した課税財産の価格が、民法の規定による配偶者の相続分(相続財産全体の2分の1)または、その金額が1億6千万円以下の金額であるとき、その納付すべき相続税額はないものとする。
未成年者控除→相続又は遺贈により財産を受けたものが、法定相続人に該当しかつ20歳未満のものの場合、6万円×そのものが20歳に達するまでの年数(1年未満の端数切り上げ)を控除する。
障害者控除→相続又は遺贈により財産を取得したものが、法定相続人に該当しかつ障害者である場合、6万円×そのものが70歳に達するまでの年数(1年未満の端数切り上げ)を控除する。
特別障害者に該当する場合は、6万円に変えて12万円として計算する。
相次相続控除→相続により財産を取得した相続人が、その相続(第1次相続)の開始から10年以内に死亡し、再び相続(第2次相続)が開始した場合は、第2次相続において以下の金額をそのものの相続税額から控除する。
A×C÷(B-A)×D÷C×(10-E)÷10=控除額
A=第2次相続にかかわる被相続人が第1次相続により取得した財産に課せ
られた相続税額
B=第2次相続にかかわる被相続人が第1次相続により取得した財産の額
C=第2次相続にかかわる被相続人から相続または遺贈により財産を取得したすべてのものにかかわるその取得財産の価格の合計額
D=第2次相続人かかわる被相続人から相続により取得した財産の価値
E=第1次相続開始のときから第2次相続開始のときまでの期間に相当する年数
外国税額控除→相続又は遺贈によりこの法律の施行地外にある財産を取得した場合において、その財産について法施行地外の法令により相続税に相当する税が課せられたときは、次の金額を控除する。
①その課せられた税額に相当する金額
②算出相続税額×法律施行地外にある財産の価格÷相続又は遺贈により取得した財産のうち課税価格計算の基礎に参入された部分
③①又は②のうちいずれか少ない方の金額
相続税の申告
相続又は遺贈により財産を取得した者は、その相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に課税価格、相続税額その他政令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
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なお、相続税申告のときまでに分割の済んでいない財産については、相続人が法定相続分に基づいて取得したものとし、後日分割が済んだら計算し直して納付税額の過不足を修正することになります。
税額の加算、軽減および税額控除
相続税額の加算→相続又は遺贈により財産を取得したものが、被相続人の1親等の血族および配偶者以外のものである場合(孫養子も含む)そのものの相続税額に、その20%に相当する金額が加算される。
贈与税額控除→相続又は遺贈により財産を取得したものが、その相続開始前3年以内にその相続にかかわる被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合で、その贈与により取得した財産に課せられた贈与税があるときは、その財産にかかわる贈与税の税額を相続税額から控除する。
配偶者に対する税額軽減→被相続人の配偶者がその相続又は遺贈により財産を取得した場合、その配偶者が取得した課税財産の価格が、民法の規定による配偶者の相続分(相続財産全体の2分の1)または、その金額が1億6千万円以下の金額であるとき、その納付すべき相続税額はないものとする。
未成年者控除→相続又は遺贈により財産を受けたものが、法定相続人に該当しかつ20歳未満のものの場合、6万円×そのものが20歳に達するまでの年数(1年未満の端数切り上げ)を控除する。
障害者控除→相続又は遺贈により財産を取得したものが、法定相続人に該当しかつ障害者である場合、6万円×そのものが70歳に達するまでの年数(1年未満の端数切り上げ)を控除する。
特別障害者に該当する場合は、6万円に変えて12万円として計算する。
相次相続控除→相続により財産を取得した相続人が、その相続(第1次相続)の開始から10年以内に死亡し、再び相続(第2次相続)が開始した場合は、第2次相続において以下の金額をそのものの相続税額から控除する。
A×C÷(B-A)×D÷C×(10-E)÷10=控除額
A=第2次相続にかかわる被相続人が第1次相続により取得した財産に課せ
られた相続税額
B=第2次相続にかかわる被相続人が第1次相続により取得した財産の額
C=第2次相続にかかわる被相続人から相続または遺贈により財産を取得したすべてのものにかかわるその取得財産の価格の合計額
D=第2次相続人かかわる被相続人から相続により取得した財産の価値
E=第1次相続開始のときから第2次相続開始のときまでの期間に相当する年数
外国税額控除→相続又は遺贈によりこの法律の施行地外にある財産を取得した場合において、その財産について法施行地外の法令により相続税に相当する税が課せられたときは、次の金額を控除する。
①その課せられた税額に相当する金額
②算出相続税額×法律施行地外にある財産の価格÷相続又は遺贈により取得した財産のうち課税価格計算の基礎に参入された部分
③①又は②のうちいずれか少ない方の金額
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相続又は遺贈により財産を取得した者は、その相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に課税価格、相続税額その他政令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
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