相続税には、現金で納付できない場合に、延納と物納という方法があります。
今回は、延納ができる要件とその延納期間について整理してみます。
延納できる要件
次の3つの要件を満たす場合に、その納付を困難とする限度の金額を限度に適用されます。
①納付すべき相続税額が10万円を超え、且つ納付義務者について納期限までに金銭で納付することが困難な事由がある場合です。
②納税義務者の申請があることです。
③延納税額に相当する担保を提供しなくてはなりません。但し、延納税額が50万円未満で、且つその延納期間が3年以下である場合には担保はいりません。
延納期間
①原則は、5年以内です。
②課税相続財産に占める不動産等の価格の割合が50%以上の場合には、不動産等の価格に対応する相続税額は15年以内、その他に対応する相続税額は10年以内です。
③課税相続財産に絞める不動産等の価格の割合が75%以上の場合には、不動産等の価格に対応する相続税額は20年以内、その他に対応する相続税額は10年以内、不動産等農地に一定要件を満たす農地、森林などがある場合には期間の特例があります。
④ ①~③における延納期限の限度として、延納税額が①において50万円未満、②において150万円未満、③において200万円未満であるときは、延納税額を10万円で割った数(1未満の端数は1とします。)に相当する年数を限度とします。
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②納税義務者の申請があることです。
③延納税額に相当する担保を提供しなくてはなりません。但し、延納税額が50万円未満で、且つその延納期間が3年以下である場合には担保はいりません。
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①原則は、5年以内です。
②課税相続財産に占める不動産等の価格の割合が50%以上の場合には、不動産等の価格に対応する相続税額は15年以内、その他に対応する相続税額は10年以内です。
③課税相続財産に絞める不動産等の価格の割合が75%以上の場合には、不動産等の価格に対応する相続税額は20年以内、その他に対応する相続税額は10年以内、不動産等農地に一定要件を満たす農地、森林などがある場合には期間の特例があります。
④ ①~③における延納期限の限度として、延納税額が①において50万円未満、②において150万円未満、③において200万円未満であるときは、延納税額を10万円で割った数(1未満の端数は1とします。)に相当する年数を限度とします。
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