今回は物納について整理してみます。
物納できる要件
次の要件を満たす場合には、延納によってもその納付を困難にする金額を限度にその物納の適用を受けることができます。
①納付すべき相続税額が延納によっても金銭で納付することが困難とする事由がある場合です。
②納税義務者が申請書とともに「物納手続関係書類」を提出することです。
物納充当財産 物納に当てる財産は、納税義務者の課税価格計算の基礎となった財産で、国内にあるもののうち、次のものです。
①国債、地方債
②不動産、船舶
③社債、株式、証券投資信託または貸付信託の受益証券
④動産
管理処分不的確財産 物納充当財産でも、管理又は処分が不適当な場合には物納が認められません。相続税法執行令に詳細に例示されています。(例えば、「担保権が設定されている不動産」など)
物納劣後財産
売却し難い財産を指定し、これを物納劣後財産と位置づけ、売却しやすい財産を優先的に物納することとされました。(例えば、地上権、永小作権、耕作を目的とする賃借権が設定されている土地はそうでない土地に劣後します。
特定物納
相続税の延納している者が、延納によって納付することが困難な事由が生じた場合に、その者が物納手続関係書類とともに物納申請書を提出することによって、納期限が到来していない分納税額のうち延納によって納付困難とする金額を限度として、申請のときの時価による物納が認められています。
物納の撤回
物納の許可を受けた者が、その後物納にかかる相続税の金銭納付が可能になったときで、物納の許可をした不動産のうちに賃貸借などの目的になっている不動産がある場合は、その不動産に関しては、その物納の許可を受けた日から1年以内の申請により、その物納を撤回し金銭納付に変更する申請ができます。
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物納充当財産 物納に当てる財産は、納税義務者の課税価格計算の基礎となった財産で、国内にあるもののうち、次のものです。
①国債、地方債
②不動産、船舶
③社債、株式、証券投資信託または貸付信託の受益証券
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管理処分不的確財産 物納充当財産でも、管理又は処分が不適当な場合には物納が認められません。相続税法執行令に詳細に例示されています。(例えば、「担保権が設定されている不動産」など)
物納劣後財産
売却し難い財産を指定し、これを物納劣後財産と位置づけ、売却しやすい財産を優先的に物納することとされました。(例えば、地上権、永小作権、耕作を目的とする賃借権が設定されている土地はそうでない土地に劣後します。
特定物納
相続税の延納している者が、延納によって納付することが困難な事由が生じた場合に、その者が物納手続関係書類とともに物納申請書を提出することによって、納期限が到来していない分納税額のうち延納によって納付困難とする金額を限度として、申請のときの時価による物納が認められています。
物納の撤回
物納の許可を受けた者が、その後物納にかかる相続税の金銭納付が可能になったときで、物納の許可をした不動産のうちに賃貸借などの目的になっている不動産がある場合は、その不動産に関しては、その物納の許可を受けた日から1年以内の申請により、その物納を撤回し金銭納付に変更する申請ができます。
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