課税価格の合計額の求め方
各相続人の「相続又は遺贈によって取得した財産」(相続又は遺贈により取得したとみなされる財産を含む)から、
「非課税財産」の額を差し引き、
「債務控除」(債務、葬式費用など)をし、
「相続開始前3年以内の贈与財産」(相続時清算課税制度を選択したときは適用されない)を加えた額を求める。
そして、相続人全員の合計額を求める。
遺産にかかわる基礎控除
相続税の総額を計算する場合において、相続税又は遺贈により財産を取得したすべてのものにかかわる相続税の課税価格の合計額から、以下の額を控除する。
5000万円+1000万円×法定相続人の数
「法定相続人の数」については、
相続の放棄があった場合は、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数とし、
相続のなかに養子がある場合は次のように法定相続人の数を調整する。
すなわち、
①被相続人に実子がいる場合は養子を1人まで認める。
②被相続人に実子がいない場合は養子を2人まで認める。
③特別養子、配偶者の実子で被相続人の養子になったもの、実子又は養子が既に死亡しているため代襲相続人になったもの、結婚前の配偶者の特別養子で、結婚後に養子になったもの、は実子として扱われ養子の制限を受けません。
相続税の総額
遺産にかかわる基礎控除額を控除した額を、民法の規定する法定相続分(相続の放棄があった場合は、その放棄がなかったものとし、その相続人のなかに養子がある場合は、遺産にかかわる基礎控除の際と同様の制約を受けた相続人の数による)に応じて取得したものとみなして按分した場合における、その各取得金額に税率をかけて、計算された金額を合計すると相続税の総額となります。
法定相続人の各取得価格(課税標準)×税率-控除額=各人の相続税額
課税標準 税率 控除額
1千万円以下 10% 0
1千万円超 3千万円以下 15% 50万円
3千万円超 5千万円以下 20% 200万円
5千万円超 1億円以下 30% 700万円
1億円超 3億円以下 40% 1700万円
3億円超 50% 4700万円
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そして、相続人全員の合計額を求める。
遺産にかかわる基礎控除
相続税の総額を計算する場合において、相続税又は遺贈により財産を取得したすべてのものにかかわる相続税の課税価格の合計額から、以下の額を控除する。
5000万円+1000万円×法定相続人の数
「法定相続人の数」については、
相続の放棄があった場合は、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数とし、
相続のなかに養子がある場合は次のように法定相続人の数を調整する。
すなわち、
①被相続人に実子がいる場合は養子を1人まで認める。
②被相続人に実子がいない場合は養子を2人まで認める。
③特別養子、配偶者の実子で被相続人の養子になったもの、実子又は養子が既に死亡しているため代襲相続人になったもの、結婚前の配偶者の特別養子で、結婚後に養子になったもの、は実子として扱われ養子の制限を受けません。
相続税の総額
遺産にかかわる基礎控除額を控除した額を、民法の規定する法定相続分(相続の放棄があった場合は、その放棄がなかったものとし、その相続人のなかに養子がある場合は、遺産にかかわる基礎控除の際と同様の制約を受けた相続人の数による)に応じて取得したものとみなして按分した場合における、その各取得金額に税率をかけて、計算された金額を合計すると相続税の総額となります。
法定相続人の各取得価格(課税標準)×税率-控除額=各人の相続税額
課税標準 税率 控除額
1千万円以下 10% 0
1千万円超 3千万円以下 15% 50万円
3千万円超 5千万円以下 20% 200万円
5千万円超 1億円以下 30% 700万円
1億円超 3億円以下 40% 1700万円
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