相続税の非課税財産には次のようなものがあります。
①皇室経済法により皇位とともに皇嗣が受けたもの。
②墓所、霊廟および祭具ならびにこれらに準ずるもの。
③宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行うもので、政令に定めるものが相続又は遺贈により取得した財産で、その公益を目的とする事業のように供することが確実なもの。
④条例の規定により、地方公共団体が精神又は身体に障害のあるものに関して実施する共済制度で、政令に定めるものに基づいて支給される給付金を受ける権利。
⑤相続人の取得した生命保険金など。
すべての相続人が取得した生命保険金の合計額が非課税限度額(500万円×法定相続人数)以下の時→その相続人の取得した生命保険金の金額。
すべての相続人の取得した生命保険金の合計額が、非課税限度額を超える時
→非課税限度額×その相続人が取得した生命保険金の合計額÷すべての相続人が取得した生命保険金の合計
⑥相続人の取得した退職手当金などについては、⑤と同様に計算します。
⑦相続または遺贈により財産を取得したものが、その取得した財産をその取得後、その相続にかかわる相続税の期限内申告書の提出期限までに、国もしくは地方公共団体又は民法の規定により設置された法人その他公益を目的とする事業を営む法人のうち、教育もしくは科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の推進に著しく寄与する特定の公益法人に贈与した場合には、その贈与をした財産の価格。
⑧相続もしくは遺贈により財産を取得したものが、その取得した財産に属する金銭を相続税の期限内申告書の提出期限までに、特定公益信託のうち、その目的が特定の公益法人などの信託財産とするために支出した金銭の額。
⑨相続もしくは遺贈によって財産をもらった人が、その財産について、相続税の申告書の提出期限前に相続税の課税価格の基礎となった財産の価格(債務控除後の価格)の10分の1以上につき、災害によって被害を受けたときは、その被害を受けた財産の価格は、その被害を受けた部分の価格を差し引いて計算することができます。
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→非課税限度額×その相続人が取得した生命保険金の合計額÷すべての相続人が取得した生命保険金の合計
⑥相続人の取得した退職手当金などについては、⑤と同様に計算します。
⑦相続または遺贈により財産を取得したものが、その取得した財産をその取得後、その相続にかかわる相続税の期限内申告書の提出期限までに、国もしくは地方公共団体又は民法の規定により設置された法人その他公益を目的とする事業を営む法人のうち、教育もしくは科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の推進に著しく寄与する特定の公益法人に贈与した場合には、その贈与をした財産の価格。
⑧相続もしくは遺贈により財産を取得したものが、その取得した財産に属する金銭を相続税の期限内申告書の提出期限までに、特定公益信託のうち、その目的が特定の公益法人などの信託財産とするために支出した金銭の額。
⑨相続もしくは遺贈によって財産をもらった人が、その財産について、相続税の申告書の提出期限前に相続税の課税価格の基礎となった財産の価格(債務控除後の価格)の10分の1以上につき、災害によって被害を受けたときは、その被害を受けた財産の価格は、その被害を受けた部分の価格を差し引いて計算することができます。
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