相続税がかかるみなし財産には次のものがあります。
①被相続人の死亡により相続人その他のものが生命保険契約などによる保険金を取得した場合、その保険金受取人について次の額
生命保険金×被相続人が負担した保険料の金額÷相続人の死亡のときまでに払い込まれた保険料の全額
②被相続人の死亡により相続人その他のものがその相続人に支給されるべきであった退職手当金、功労金、その他これらに準ずる給与で被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものの支給を受けた場合、その給与の支給を受けたものについて、その給与の金額。
③相続開始時において、まだ保険事故が発生していない生命保険契約で、被相続人が保険料の全部又は一部を負担し、かつ被相続人以外のものがその生命保険契約の契約者である場合、その生命保険契約者について以下の金額
生命保険契約の権利×被相続人が負担した保険料の金額÷相続開始のときまでに払い込まれた保険料の全額
④相続開始時においてまだ定期金給付事由が発生していない定期金給付契約で、被相続人が掛け金又は保険料の全部又は一部を負担し、かつ被相続人以外のものがその定期金給付契約の契約者である場合、その定期金給付契約の契約者について、③に準じます。
⑤定期金給付契約で定期金受取人に対して、その生存中又は一定期間にわたり定期金を給付し、かつそのものが死亡したときはその死亡後遺族その他のものに対して定期金又は一時金を給するものに基づいて、定期金受取人たる相続人の死亡後相続人その他のものが定期受取人又は一時金受取人となった場合、其の定期金受取人又は一時金受取人となったものについて、③に準じます。
⑥被相続人の死亡により相続人その他のものが定期金に関する権利で契約に基づくもの以外のものを取得した場合、其の定期金に関する権利を取得したものについて、其の定期金に関する権利。
⑦民法の規定により、相続財産から相続財産の全部又は一部を与えられた場合,其の与えられた者が、其の与えられたときにおける其の財産の時価に相当する金額。
⑧遺言により信託行為なされた場合、委託者以外のものが信託の利益の全部又は一部について受益者であるときは、其の信託行為があったときにおいて、受益者について其の信託を受ける権利の金額。
⑨遺言により著しく低い価格の対価で財産の譲渡を受けた場合、其の財産の譲渡があったときにおいて、財産の譲渡を受けたものが、其の対価と譲渡があったときにおける其の財産の時価との差額に相当する金額。
⑩遺言により対価を支払わないかもしくは著しく低い価格の対価で債務の免除、引き受け又は第三者のためにする債務の弁済による利益を受けた場合、債務の免除、引き受け又は弁済による利益を受けたものが其の債務の免除、引き受け又は弁済をしてもらった債務の全額。
⑪ ⑧⑨⑩を除くほか、遺言により対価を支払わないで又は著しく低い対価で利益を受けた場合、其の利益を受けたときにおける其の利益の価格に相当する金額。
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⑤定期金給付契約で定期金受取人に対して、その生存中又は一定期間にわたり定期金を給付し、かつそのものが死亡したときはその死亡後遺族その他のものに対して定期金又は一時金を給するものに基づいて、定期金受取人たる相続人の死亡後相続人その他のものが定期受取人又は一時金受取人となった場合、其の定期金受取人又は一時金受取人となったものについて、③に準じます。
⑥被相続人の死亡により相続人その他のものが定期金に関する権利で契約に基づくもの以外のものを取得した場合、其の定期金に関する権利を取得したものについて、其の定期金に関する権利。
⑦民法の規定により、相続財産から相続財産の全部又は一部を与えられた場合,其の与えられた者が、其の与えられたときにおける其の財産の時価に相当する金額。
⑧遺言により信託行為なされた場合、委託者以外のものが信託の利益の全部又は一部について受益者であるときは、其の信託行為があったときにおいて、受益者について其の信託を受ける権利の金額。
⑨遺言により著しく低い価格の対価で財産の譲渡を受けた場合、其の財産の譲渡があったときにおいて、財産の譲渡を受けたものが、其の対価と譲渡があったときにおける其の財産の時価との差額に相当する金額。
⑩遺言により対価を支払わないかもしくは著しく低い価格の対価で債務の免除、引き受け又は第三者のためにする債務の弁済による利益を受けた場合、債務の免除、引き受け又は弁済による利益を受けたものが其の債務の免除、引き受け又は弁済をしてもらった債務の全額。
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