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老後の安心のために知っておきたいこととは? (西山行政書士事務所 042-372-8022)多摩市

多摩市の行政書士が相続、遺言、成年後見、悪質商法、定年起業、熟年離婚等をテーマにつづったブログです。

相続時清算課税制度とは?

2010-10-27 07:53:21 | 相続税対策
相続時清算課税制度

贈与するものは65歳以上の親であり、贈与を受けるものは20歳以上の子でなければなりません。
贈与を受けたとき、その財産の課税価格から特別控除額を差し引いた額の20%が贈与税額として課税される。特別控除額は2500万円を限度として複数年に適用できます。
相続時清算課税制度の適用を受けようとする受贈者は、贈与を受けた財産にかかわる贈与税の申告期間内に相続清算課税選択届書を、その贈与税の申告書に添付し、所轄の税務署長に提出しなければなりません。

相続時清算課税制度のメリット

①大型の特別控除により、1度にまとまった金額を控除できます。
②最適な時期を選んで贈与できます。
③早期に財産を移転することで、子どもの自由意志で財産を有効活用できます。
④相続税の心配のない人は安心して利用できます。
⑤アパートなどの収益物件や、将来値上がりしそうな財産を贈与すれば、相続税対策になります。
⑥遺言によらず、被相続人の意思に即した財産の分配を生前に行えます。

相続時清算課税制度のデメリット

①いったん選択すると相続時まで継続適用となり、途中で変更することができません。
②年間110万円の基礎控除が使えなくなります。
③生前贈与をしても直接的な相続財産の減少にはなりません。
④選択した親からの贈与については、少額の贈与であってもすべて申告が必要です。


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