障害年金社労士 吉野千賀 ブログ

障害年金など社労士の仕事を通して感じたこと、知って為になること、面白いことをよしの社労士事務所の代表吉野千賀が綴ります!

障がい者雇用の効果

2011-12-02 | 社労士の労務管理
こんにちは!社労士の吉野千賀です!

最近、Twitter始めました!@chikayoshinoです!日常的な人間観察結果、面白い場面の遭遇、拙宅のネコのことなどをつぶやいています。是非、フォローしてくださいませ!フォロー返しもしていますから~。

さて、昨日に続き、障がい者雇用についてです。

1 障害者雇用 納付金と調整金

平成22年7月1日からは、常時雇用している労働者が200人を超え300人以下の中小企業主も納付金の申告を行うことになりました。週20時間以上30時間未満のパートやアルバイトは0.5人とカウントして申告します。

平成27年4月1日からは、常時雇用している労働者数が100人を超え200人以下の中小企業主に納付金制度の適用が拡大されます。

法定雇用率は1.8%なので、56人に1名雇用ということになります。

法定雇用障害者数に不足する障害者数に応じて1人につき月額50,000円(300人以下の会社は平成27年6月まで4万円)の納付金が徴収されます。

逆に、法定雇用率を超えて雇用している場合は、1人につき月額27,000円の障害者雇用調整金が支給されます。

経費だけではありませんが、無視できない支出ですね。

2 障がい者雇用の効果

調整金や報奨金だけでなく、障がい者を雇用する効果は数多く報告されています。たとえば、

* 従業員の質が上がった。ESが向上した。
* サポートすることでコミュニケーション能力が上がった。
* 会社の理念を社員に伝えることができた。        など。

中小企業のために、採用・雇用形態・労働条件など障がい者雇用を積極的にご支援するサービスメニューを来春にはご提供できるように準備を進めていま~す。

寒い日が続いています。風邪をひかないようにホッコリ暖まりましょう!


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See you tomorrow!

Chika Yoshino


障害年金請求サポートの「よしの社労士事務所」 吉野千賀
コメント
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